スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の延長・一部変更)

 4月26日、スロバキア政府は、4月29日以降の緊急事態宣言及び外出禁止令の延長を決定したところ、4月26日付政府布告の概要は以下のとおりです。

●政府布告原文 (スロバキア語)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25934/1

【ポイント】

●4月29日から30日間(5月28日まで)、緊急事態宣言及び外出禁止令が延長される。

●これまで午後8時まで可能であった買い物や自然での滞在等が、午後9時までに緩和される。

●通学・通園や子供の送迎の際の陰性証明書等の取得義務が原則免除される。

 4月29日から30日間(5月28日まで)、スロバキア全国で緊急事態(nudzovy stav)宣言を延長する。また、4月29日から5月28日まで、午前5時から翌午前1時の間、スロバキア全国で外出禁止令を導入する。(注:以下、外出禁止令の例外を記載。)

1 通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動は、外出禁止令の例外。ただし、郡別の感染状況に基づいて以下のとおり陰性証明書を取得する必要がある。

(1)警報レベル3及び4の郡:7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。

(2)警報レベル2の郡: 14日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。

(3)警報レベル1の郡: 21日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。

 なお、新型コロナウイルスの2回目のmRNAワクチン(注:ファイザー/ビオンテック製ワクチン及びモデルナ製ワクチン等)を接種してから14日以上経過した者、1回目のベクターワクチン(注:アストラゼネカ製ワクチン等)を接種してから4週間以上経過した者、新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目のmRNAワクチン又はベクターワクチンを接種し、同接種から14日以上経過した者、直近180日以内に新型コロナウイルス感染症を治癒した者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者は、通勤のために陰性証明書を取得する必要はない。

2 以下の場合は、外出禁令例の例外(陰性証明書を携行する必要なし)。

(1)午前5時から午後9時までの、生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料)を確保するための外出。

(2)通院。近親者による同行も可。

(3)午前5時から午後9時までの、PCR検査及び抗原検査の受検。新型コロナウイルスのワクチンの接種。

(4)午前5時から午後9時までの、近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(5)近親者の介護。

(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世話、動物病院への通院。

(7)午前5時から午後9時までの、自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ、屋内及び屋外施設でのスポーツ(ただし、警報レベル4の郡においては、15歳未満の者、65歳以上の者、身体障害者、中度及び重度の精神障害者自閉症の者を除き、所定の要件(※)を満たす必要がある)。

(8)保育園への通園。

(9)幼稚園への通園、初等学校、中等学校、養護学校、語学学校への通学、大学入試の受検。ただし、警報レベル4の郡においては、別途定められた措置を遵守する必要がある。

(10)通園、通学する子供の送迎。ただし、警報レベル4の郡においては、所定の要件(※)を満たす必要がある

(11)午前5時から午後9時までの、社会福祉施設への移動。

(12)午前5時から午後9時までの、65歳以上の者、身体障害者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者、中度及び重度の精神障害者自閉症の者の、健康のための散歩(居住地から1km以内に限る。同居者の同行も可)。

(13)午前5時から午後9時までの、6歳未満の子どもとの散歩(居住地から1km以内に限る)。

(14)午前5時から午後9時までの、ミサへの出席及び精神的ケアを目的とした個人による教会訪問。

3 所定の要件(※)を満たす者は、以下の場合も外出禁止令の例外。

(1)午前5時から午後9時までの、小売店等(上記2(1)を除く)に行くための外出。

(2)午前5時から午後9時までの、公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。

(3)レジャー目的以外の外国への出国、外国からの帰国(レジャー目的でない旨証明する必要がある。スロバキア入国後の検疫措置の対象外の者は、所定の要件(※)を満たす必要はない)。

(4)午前5時から午後9時までの、公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合に限る。

(5)午前5時から午後9時までの、就職面接、就職採用試験、労働契約の締結等に行くための外出。

(6)午前5時から午後9時までの、最寄りの廃品回収所に行くための外出。

(7)一部医学部生・看護学部生(総合診療専攻4〜6年生、看護専攻2〜3年生、助産専攻2〜3年生、歯科専攻4〜6年生、薬学専攻4〜5年生、公衆衛生専攻2〜3年生、健康科学専攻2〜3年生)の通学。

(8)警報レベル4以外の郡における、大学の国家試験及び実習等に行くための外出。

(9)午前5時から午後9時までの、プールに行くための外出。

(10)午前5時から午後9時までの、博物館、美術館、図書館、動物園、植物園等に行くための外出。

(11)午前5時から午後9時までの、個人又は同一世帯によるレジャー目的の外出。

(12)午前5時から午後9時までの、自動車学校又は交通・建設省管轄の教育センターでの講習に参加するための外出。

4 レジャー目的での外国への出国は、5月28日まで午前1時から午前5時の間も禁止される。

(※)以下6項目のいずれかに該当する者

●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書を有する者。

●2回目のmRNAワクチン(注:ファイザー/ビオンテック製ワクチン及びモデルナ製ワクチン等)を接種してから14日以上経過した者 。

●1回目のベクターワクチン(注:アストラゼネカ製ワクチン等)を接種してから4週間以上経過した者。

新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目のmRNAワクチン又はベクターワクチンを接種し、同接種から14日以上経過した者。

●直近180日以内に新型コロナウイルス感染症を治癒した者。

●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者。

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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