●本29日、インド、バングラデシュ及びスリランカからイタリアへの入国禁止等措置を規定する新たな保健省命令が保健省ホームページに掲載され(*)、4月29日から5月15日まで有効となりますので、ご留意ください。
(*) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5455_0_file.pdf
●また、本命令は、イタリア入国に係る制限、検疫等措置を規定した4月2日及び4月16日保健省命令の規定を5月15日まで延長しております。
(ご参考)
・4月2日保健省命令当館抄訳
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS.html
・4月16日保健省命令当館抄訳
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210416OMS.html
●在イタリア日本国大使館は、本命令の抄訳を当館ホームページに掲載しておりますので、詳細については以下のリンク先でご確認ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210429OMS.html
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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