新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(インド、バングラデシュ及びスリランカからの入国禁止等)

●本29日、インド、バングラデシュ及びスリランカからイタリアへの入国禁止等の措置を規定する新たな保健省命令が保健省ホームページに掲載され(*)、4月29日から5月15日まで効力を有しますので、ご留意ください。

(*) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5455_0_file.pdf

●また、本命令は、イタリア入国に係る制限、検疫等措置を規定した4月2日及び4月16日保健省命令の規定を5月15日まで延長しております。

(ご参考)

・4月2日保健省命令在イタリア日本国大使館抄訳

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS.html

・4月16日保健省命令在イタリア日本国大使館抄訳

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210416OMS.html

●本命令の抄訳は在イタリア日本国大使館ホームページに掲載しておりますので、詳細については以下のリンク先でご確認ください。

抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210429OMS.html

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

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(問合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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