新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:1月30日保健省命令(ブラジルからの入国禁止等措置の延長)

●本30日、1月16日保健省命令によるブラジル連邦共和国からの入国禁止等措置(※)を2月15日まで延長する旨の新たな保健省命令が官報に掲載されたので、ご留意ください。

(※)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_B.html

●本保健省命令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210130OMS_B.html

(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00535/sg

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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