●本30日、1月16日保健省命令によるブラジル連邦共和国からの入国禁止等措置(※)を2月15日まで延長する旨の新たな保健省命令が官報に掲載されたので、ご留意ください。
(※)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_B.html
●本保健省命令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210130OMS_B.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00535/sg
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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