日本政府の新型コロナウイルス感染症対策(「出国前検査証明」確認の厳格化)

● 4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内のPCR検査結果の証明書(「出国前検査証明」)の日本の空港での確認が厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則として、出発地で航空機への搭乗が拒否されるほか、仮に搭乗できたとしても、邦人でも日本への上陸が認められないとのことですのでご注意ください。

● 同証明書については日本政府指定の書式を利用することが推奨されています。従来どおり、当地検査施設の書式を提出することも可能ですが、記載内容が十分でない場合には、日本の空港等で有効と認められない場合がありますので、必要な情報が記載されるよう、検査施設に事前に依頼するとともに、発行された証明書の内容をよく確認なさってください。

(以下詳細)

1 「出国前検査証明」の確認の厳格化

(1)4月19日以降、日本入国の際における「出国前検査証明」の確認が厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則として出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に検疫法に基づき、日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

(2)日本への渡航の際の「出国前検査証明」には、下記リンクの日本政府指定の書式を利用することが推奨されています。

【日本政府指定書式「出国前検査証明」】(日本語・英語併記)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

 従来どおり、検査施設の任意書式の証明書を提出することも可能ですが、必要な情報が記載されていない場合は、日本の空港などで有効と認められないことがありますのでご注意ください。

【必要な情報】:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名・住所・印影、医師名(又は医師の署名)

 検査方法については、検体に鼻咽頭ぬぐい液を用いてRT-PCR法により実施されるのが一般的ですが、証明書の中で同検体が「Nasopharyngeal (Swab/Smear)/Nasopharynx」と記載されている場合は有効である一方、鼻腔・咽頭ぬぐいを指す「Nasal and throat (swab/smear)」とのみ記載の場合、日本の空港で有効な証明書とみなされないとのことですのでご注意ください。

厚生労働省HP:「検査証明書の提示について」(中段の「2.検査方法は以下のいずれかに限り有効」をご参照ください。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(3)日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体及び検査方法以外による検査証明は、無効なものとして取り扱われてしまいます。簡易検査キット(Rapid Test)や家庭用検査キット(Self test)での検査結果は有効とみなされません。

厚生労働省HP:「検査証明書の提示について」(下段の「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」をご参照ください。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 ギリシャにおける「出国前検査証明」の取得方法

 当地の病院、検査施設では、施設によって予約の要否、検査費用、検査結果通知までの所要時間、発行される証明の書式等が異なります。受検前に各施設に確認をなさってください。

 ご参考までに、当館で確認したところ、当地の大手の検査機関であるヤトロポリス(Iatropolis)やビオヤトリキ(Bioiatriki)でも日本政府の求める検査方式での検査と日本政府指定書式ともに対応しているとのことですが、支店によって異なることもあるかもしれませんので、ご自身で事前に確認したうえで検査を受けてください。

3 その他留意事項

(1)「出国前検査証明」の携行は、年齢や国籍を問わず全ての入国者に義務づけられています。原則として0歳児であっても必要とのことですので、必ず事前に証明書を取得し、携行してください。

(2)搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルとなり又は大幅に遅延するなどしたため、当初予定の72時間を超えて帰国することとなる場合、変更後のフライトが、検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の検査証明の取得は必要ないとのことです。

(3)日本に渡航する方は、「出国前検査証明」の携行の他に、入国した翌日から起算して14日間(指定施設での待機期間も合算)は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が必要である他、入国後14日間の公共交通機関の不使用、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約が求められます。

(4)日本の空港到着時に「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港でのチェックイン前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は0歳児も含めて入国者につき1枚必要です)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。13歳以上は一人1台所持する必要があり、保護者とのスマートフォンの共有は認められないとのことです。

【関係先リンク】

厚生労働省HP:「証明の確認の厳格化」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

厚生労働省HP:日本に入国する全ての方が対象となる措置(全体説明)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省HP:海外から帰国する方向けのQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

  

厚生労働省HP:各都道府県の新型コロナウイルス関連相談先

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp

メール:consular@at.mofa.go.jp