【至急】日本入国時の新型コロナウイルス検査証明確認の厳格化 4/23

● 日本入国時の新型コロナウイルス検査証明に関し、American Medical Laboratories(ヘルツェリア・ピトゥアフ)で検査証明を取得した邦人の方が、乗継地のフランクフルト国際空港において、日本行きの航空便への搭乗を拒否されるとの事案が発生しました。

● 検査証明の記載に関する政府内の検討・対応が混乱しており、現時点では、日本の検疫所で確実に問題なく認められるのは、Rambam(ハイファ)、Ichilov(テルアビブ、ただし、当館が発行する補足文書の添付が必要)の2医療機関のみです。日本に帰国される方は、当分の間、両機関のいずれかで検査を受けていただくか、これが困難な場合は、当館領事班( ryouji@tl.mofa.go.jp )に個別に御相談いただくようお願いします。

1 4月19日付け領事メールをもって、日本入国時の新型コロナウイルス検査証明の厳格化についてお知らせし、日本政府所定のフォーマットの記載内容に対応した検査証明を発行しているイスラエル国内の医療機関は、ハイファ、エルサレム、テルアビブ等にある6機関である旨を御案内していたところです。

2 しかしながら、4月22日、これらの6機関の一つであるAmerican Medical Laboratories(ヘルツェリア)で検査証明を取得した邦人の方が、乗継地のフランクフルト国際空港において、日本行きの航空便への搭乗を拒否されるとの事案が発生しました。当該邦人の方によると、採取検体がnasopharyngeal / oropharyngeal(鼻咽頭/中咽頭ぬぐい液)と記載されていることが問題視されたとのことです(検疫所が認めているのは、nasopharyngealのみ)。

3 上記2の記載方法がこれまで問題視されたことはなく、日本政府の関係省庁の検討・対応も混乱しているのが実情です。その上で、上記2の事案発生を踏まえると、現時点において日本の検疫所で確実に問題なく認められる検査証明を発行している医療機関は、Rambam Health Care Campus(ハイファ、日本政府所定の英文フォーマットを印刷して持参すれば、検査結果を記載してもらえる)及びIchilov(Sourasky Medical Center)(テルアビブ、当館が発行する補足文書の添付が必要)の2か所のみと言わざるを得ません。このことを踏まえ、当分の間、日本に帰国される方は、RambamかIchilovのいずれかで検査を受けていただくようお願いいたします。これらの医療機関での受検が困難な事情のある方は、当館領事班にEメール( ryouji@tl.mofa.go.jp )で個

別に御相談いただくようお願いします。

4 上記3以外の4医療機関の検査証明についても、引き続き有効なものと認められるよう政府内で鋭意調整中ですが、調整には時間を要する見込みです。調整が整いましたら改めて御案内しますので、それまでの間は、上記3のとおり御対応いただきたく、何卒御理解・御容赦ください。

厚生労働省ホームページ:検査証明書の提出について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(検査証明書の確認に係る本邦渡航予定者用Q&A)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100178212.pdf

(日本政府所定のフォーマット、日本語・英語併記版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

(同英語版)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100178287.pdf

【参考情報】

ア 在イスラエル日本国大使館ホームページ

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

イ イスラエルにおけるPCR検査について

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100180925.pdf

ウ 厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関連)

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kansenkakudaiboushi-iryouteikyou.html#h2_7

エ 厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

オ 厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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