【領事メール】ロシアにおける新型コロナウイルス対策(第三国を経由する入国制限の緩和)

●ロシア当局は、日本国籍者のロシア入国を日本直行便に限定して認めていましたが、今般、これが緩和され「定期便再開国リスト」に掲載されている国からの入国も可能となりました。

●これにより、上記リスト掲載国を経由したロシア入国や、ロシアから上記リスト掲載国との間の往復も可能となりますが、これらの措置はそれぞれの国の感染状況によって、定期便の一時停止や検疫の強化が急に決まる恐れがありますので、利用にあたっては十分にご注意ください。

●検疫手続きや自己隔離措置については引き続き維持されます。また、入国する外国人に対しては無作為抽出による検査が導入されますので、空港係官の指示があったら、それに従ってください。

1.ロシア当局は、4月16日から日本を含む次の29カ国との間の往来について制限を緩和し、それらの国の国籍者が、往来制限が緩和された国のいずれかからの定期便で入国する場合には入国を認めることとなりました。これにより、日本国籍者のロシア入国にあたっては、従来の直行便だけでなく、これらの国の経由便も利用できることになります。また、ロシアからこれらの国を直接往復することも可能となります。

(4月22日時点での定期便再開国) 

アゼルバイジャンアラブ首長国連邦アルメニア、インド、ウズベキスタン、英国、エジプト、エチオピアカザフスタンカタール、韓国、キルギスギリシャキューバ、シリア、シンガポール、スイス、スリランカセイシェルセルビアタジキスタンタンザニア、ドイツ、トルコ、日本、フィンランドベネズエラベトナムモルディブ

2.ただし、上記1の国のうち、次の国との間では、現在、現地の感染状況の悪化により、定期便の一時停止など、往来が制限されています。それぞれの国の感染状況によっては緩和策の中止や検疫の強化などが急に導入されることがあります。ロシアへの再入国用ビザの取得可否の確認も含め、渡航にあたっては十分にご注意ください。

・英国 6月1日まで定期便は一時的に停止

・トルコ 6月1日まで一部を除き定期便は一時的に停止

タンザニア 6月1日まで定期便は一時的に停止

3.ロシア入国後の検疫手続きや自己隔離措置については引き続き維持されます。また、入国する外国人に対しては無作為抽出によるPCR検査が導入されますので、空港係官の指示があったら、それに従ってください。

・継続される検疫措置

 ロシア入国前3日以内に受検した英文又は露文陰性証明書の携帯(ロシアへのフライト搭乗時及びロシア入国手続き時に必要)

 労働許可を受けた外国人労働者(HQSを含む)とその家族の入国後14日間の自己隔離実施(注:ビジネス出張者、旅行者などは自己隔離の実施義務なし)

・新たな検疫措置

 外国から到着した外国人に対する無作為抽出による検査の実施 

ロシア政府のオフィシャルホームページのURL

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv315

【問い合わせ先】

ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

Tel:+7(4212)41-30-48

Fax:41-30-49

メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp

ホームページ: https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html