【お知らせ】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(フィリピン等からの入国者及び帰国者に対する隔離期間の短縮等)

【ポイント】

● 11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。今回の措置により、日本人を含むフィリピンからのすべての帰国者及び入国者については、令和3年11月8日午前0時(日本時間)から、検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目にあらためて検査を受けていただくことになります。

● ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の緩和を発表しましたが、現時点ではフィリピン政府が発行したワクチン接種証明書を保持していても、隔離期間の短縮対象になりません。

●外国人の新規入国制限の見直しが発表され、現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認められることになります。

●日本への帰国・入国等の際には、最新の情報をご確認ください。

【本文】

1 11月5日、日本において新たな水際対策措置が主に以下のとおり決定されました。

(1)フィリピン等からの入国者及び帰国者に対する隔離期間の短縮

日本人を含むフィリピンからのすべての帰国者及び入国者に対しては、これまで、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目にあらためて検査を受けていただいておりましたが、今回の新たな措置により、令和3年11月8日午前0時(日本時間)から、検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目にあらためて検査を受けていただくこととなります。この検査の結果、陰性と判定された方については、検疫所長が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間について自宅等で待機いただくことになります。

(2)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の緩和

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の緩和を発表しましたが、現時点(11月5日現在)、フィリピン政府が発行するワクチン接種証明書は、外務省及び厚生労働省にて有効と認めていませんので、受入責任者管理下で、フィリピン政府が発行したワクチン接種証明書を保持していても、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果をもっても、隔離期間の短縮対象になりません。

(3)外国人の新規入国制限の見直し

 現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。

 この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することとします。

2 日本への帰国・入国等の際には、最新の情報をご確認ください。

【関連情報】

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について(2021年11月5日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)(2021年11月5日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

・有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域(2021年11月1日時点)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○ 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(在外公館連絡先)

○ 在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html