【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その72:フィリピンにおける日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書の承認)

【ポイント】

●10 月28日、フィリピン政府は、日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効とすることを承認するとの通知がありました。

【本文】

1 10 月28日、フィリピン政府は在フィリピン日本国大使館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効とすることを承認するとの通知がありました(公表はなし)。

 これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナワクチンウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが適用されます。

※「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」を所持する渡航者のフィリピン入国プロトコル

 「イエロー」国/管轄区域/地域(日本は「イエロー」国/管轄区域/地域に該当)から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある(6日間、宿泊施設を事前に予約が必要)。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施設の検疫中の症状の監視はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。

○日本国厚生労働省(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html

○日本国外務省(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ:「8 接種記録書、接種証明書」)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

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●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0 

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

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