新型コロナウイルス関連(「出国前検査証明」の厳格化/記載内容は出発前に各自で確認してください!)

●4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の日本の空港検疫での確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

●同証明書には日本政府指定の書式を利用することを推奨します。

●従来どおり、検査施設の任意書式の証明書を提出することも可能ですが、記載情報が十分でない場合は日本の空港検疫などで有効と認められないことがあります。日本政府指定の書式にある情報(下記本文1(2)(注)ご参照)が記載されるよう、必要に応じて検査施設に事前に依頼するとともに、発行された証明書の内容を良く確認して下さい。

1 「出国前検査証明」の確認の厳格化

(1)4月19日以降、日本入国の際における「出国前検査証明」の確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に検疫法に基づき、日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

(2)日本への渡航の際の「出国前検査証明」には日本政府指定の書式を利用することを推奨します。従来どおり、検査施設の任意書式の証明書を提出することも可能ですが、日本政府指定の書式にある情報(注)が記載されていない場合は、日本の空港検疫などで有効と認められないことがありますのでご注意ください。

(注)指定書式にある情報:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)。

(3)日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫所及び日本に乗り入れている各航空会社では無効なものとして取り扱われてしまいます。

例えば、カザフスタンの検査機関では、鼻咽頭及び口腔咽頭からのぬぐい液を用いたPCR検査が一般的ですが、この検査方法は現状、有効とみなされません。日本に渡航される方は、厚生労働省が有効と認めている検査検体、方法等(詳細は下記【本件に関する参照先】にある「○証明の有効性確認の早見表」ご参照)を確認した上で、必要に応じて上記1(2)(注)の情報が記載されるよう検査施設に事前に依頼し、所定の要件を満たす検査を受けるとともに、発行された証明書の記載内容に記入漏れなどが無いかを各自で良く確認した上で、出発空港のチェックインカウンターに持参してください。

(4)今般、日本政府指定の書式がロシア語も含めて多言語化されました。以下のリンクからご確認ください。

日本政府指定書式「出国前検査証明」

(日英併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

(英露併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177978.pdf

2 その他留意事項

(1)「出国前検査証明」の携行は、年齢や国籍を問わず全ての入国者に義務づけられています。

(2)搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルとなり又は大幅に遅延するなどしたため、当初予定の72時間を超えて帰国することとなる場合、変更後のフライトが、検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の検査証明の取得は必要ありません。

(3)日本の空港到着時に、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港にチェックインする前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は入国者につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。

【本件に関する参照先】

○証明の確認の厳格化

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

○証明の有効性確認の早見表

https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf  

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

(「誓約書」の提出(1人1枚必要です))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録(13歳以上1人1台必要です))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(海外から帰国する方向けのQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもCOVID関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047