日本政府が定める新型コロナ感染症にかかる「検査証明書」の確認の厳格化(4月20日)

●日本入国の際に必要な日本政府が定める「検査証明書」の確認が一層厳格化されています。有効な「検査証明書」を所持していない場合,原則,出発地で航空機への搭乗が拒否されますが,仮に搭乗できた場合でも,経由地での足止め,日本の空港到着時に検疫法に基づき,日本人を含めて上陸が認められない場合がありますので,十分にご注意ください。

1.日本政府が定める「検査証明書」の確認の厳格化

先にお知らせしています日本入国の際に必要な日本政府が定める「検査証明書」の確認が一層厳格化されています。有効な「検査証明書」を所持していない場合,原則,出発地で航空機への搭乗が拒否されますが,仮に搭乗できた場合でも,経由地での足止め,日本の空港到着時に検疫法に基づき,日本人を含めて上陸が認められない場合がありますので,十分にご注意ください。

2.日本入国・帰国にあたっての基本的な流れについては,3月30日付のメールにてお知らせしたところではありますが,一時帰国等をご検討されている場合には再度ご確認をお願いします。

(1)タンザニア出国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の取得。

(当地保健省Webより予約,手数料入金を行い各医療機関で検査。検査結果は同Webより入手。)

 ●タンザニア保健省Webサイト

https://pimacovid.moh.go.tz/#/booking

 ●ザンジバル保健省Webサイト

  https://zanzibarcovidtesting.co.tz/app/home

(2)日本政府が定める「検査証明書」の手配。

厚生労働省HPより同フォーマットを入手。PCR検査陰性証明書を入手後,当地医療機関で必要事項を記入してもらう。現在,タンザニアでは検査方法は鼻咽頭ぬぐい液,real time RT-PCR法のみを行っています。)

●日本政府が定める検査証明書フォーマット

(以下サイトの検査証明書の提示についてより,「日本語・英語」から入手。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(3)厚生労働省HPより質問票Web登録。

●質問票Web登録サイト

 (登録後,QRコードを取得。当地出国時に提示を求められる。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

(4)厚生労働省HPより誓約書を入手,記載。

   ●誓約書の提出について

   (下段より入手。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

(5)日本入国・帰国時,滞在に必要なアプリをインストール。

●必要なアプリのインストールについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(6)空港到着時のPCR検査(唾液採取)。検査結果判明まで待機。

(7)検査結果判明後,入国審査,預け入れ荷物の引き取り。

(8)入国後,公共交通機関を使用せず自宅,宿泊施設にて14日間の隔離。

   

(本件に関する問い合わせ先)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)

 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語等に対応)

 国内から電話の場合:0120-565-653

 照会受け付け時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願い致します。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(問い合わせ先)

タンザニア日本国大使館

EMBASSY of JAPAN in TANZANIA

住所:Plot No. 1018, Ali Hassan Mwinyi Road, P.O. Box 2577, Dar es Salaam, United Republic of TANZANIA

電話:+255-22-2115827/9

FAX:+255-22-2115830

領事窓口時間:07:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30

査証窓口時間:08:30 - 12:30

ホームページ: http://www.tz.emb-japan.go.jp/index_j.htm