新型コロナウイルス関連情報(4月19日 クロアチアにおける感染状況、日本入国時に提出する検査証明確認の厳格化)

●4月19日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は308,200名(16日午前10時から19日午前10時にかけての増加数は4,602名(17日2,627名、18日1,565名、19日410名))、累計治癒者数は287,787名(同6,728名)、累計死者数は6,601名(同115名)です。これまでに、1,703,343件(同19,692件)の検査が行われています。

クロアチアでは、感染が拡大しています。なお、クロアチアでは、4月19日午前10時時点で、13,812名の感染者がいる状況です。

●4月19日より、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されます。日本入国時に提出する検査証明は、原則として、厚生労働省所定フォーマットを利用してください。

クロアチアでは4月30日まで、集会・行事の制限、飲食施設の営業制限、公共交通機関の乗車人数制限等の感染症対策措置が実施されています。措置を遵守しない場合、罰則が科される場合もあります。

クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。

○日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。

○4月19日からは、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されていますところ、このような問題を避けるためにも、入国時には、原則として、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得してください。【検査フォーマット】https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

○今後も検査機関が発行する任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。帰国時には、以下のリンクの早見表を利用するなどして、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等を十分に確認するとともに、任意のフォーマットを利用する場合には、交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか、必要情報の該当箇所にマーカーをするなどして確認し、自らの責任において有効な検査証明書を準備してください。

【早見表】https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できないなどの特別な事情がある場合には、当館まで余裕を持ってあらかじめご相談ください。

【参考情報】

クロアチア政府の新型コロナウイルス関連ウェブサイト

https://www.koronavirus.hr/

クロアチア市民保護本部ウェブサイト

https://civilna-zastita.gov.hr/

クロアチアへの入国に関する情報及び質問フォーム(クロアチア内務省/英語)

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

●欧州疾病予防管理センター(ECDC)ウェブサイト(※ EU加盟国等の感染者状況)

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

●日本に帰国/入国される皆様へ(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

【問い合わせ先】

クロアチア日本国大使館 領事班

住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia

電話:+385-(0)1-4870-650

ファックス:+385-(0)1-4667-334

メール:consul@zr.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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