シェムリアップ市内におけるロックダウン

 16日(15日付)、シェムリアップ州政府は、シェムリアップ市内3地区(スヴァーイ・ドンクム地区,サーラー・コムラウク地区,シェムリアップ地区)にロックダウンを導入する旨発表しましたので、概要をお知らせします。

● ロックダウン期間

 ・4月16日(金)0時 〜 4月29日(木)

● ロックダウン対象区域

 ・シェムリアップ市内3地区(スヴァーイ・ドンクム地区,サーラー・コムラウク地区,シェムリアップ地区)

※但し,緊急医療,公益に資する不可欠なサービス,治安・公共秩序の維持,物品の搬送,その他権限を有する当局が許可する場合には,対象区域の境界を越えることができる。

● 外出の禁止

<例外>

・区域内において,禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または管轄当局発行の職業証明書等を携行すること)

・食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで、週に2回を超えてはならず、居住している区域内)

・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。)

・区域内でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種のための移動

・公立・私立医療機関職員,公務員,消防,軍関係者の任務のための移動

・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動

・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動

※上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記例外は適用されない。

● 集会の禁止

<例外>

・同居している家族の中での集まり

・管轄当局の規定に従った葬式の実施

・COVID-19の検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり

・治安、公共秩序を維持するため、管轄当局等の任務を遂行するための集まり

・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり

※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある

● 企業活動の禁止

<例外>

・電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関する業務

・オンラインで行われる全ての業務

・救急サービス、保健・薬局サービス

・銀行、金融,ガソリンスタンド,郵便・通信,スーパー,ミニマート,レストラン・食堂等,日常生活に必要な物品・サービスの提供(ただし従業員数を最小限に抑えること)

・不可欠な物品の搬送業

・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動

※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。但し20時から翌5時までの夜間は、医療サービス、ガソリンスタンド、その他管轄当局から許可を得ている公共サービスを除き、上記例外は適用されない。

●処罰

これらの措置に違反した者は,新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定による罰則が適用される。

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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在シェムリアップ領事事務所 領事班』

TEL: 063-963-801〜3(国番号:855)

URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp