新型コロナウイルス感染症(クリチバ市による制限措置の緩和)

・4月3日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報をレベル2に引き下げ、制限措置を緩和する旨発表しました。

クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報をレベル2に引き下げ、制限措置を緩和する政令を発表しました(4月5日から4月14日まで有効)。

●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。

1 営業・実施が不可となるもの。

・エンターテイメント、文化関連イベント等を実施するための施設(ライブハウス、劇場、映画館、博物館など)。

・レセプションなどのイベントを実施するための施設。

・展示場、会議場、スポーツ関連施設。

・バーやナイトクラブなどの夜間娯楽施設。

・人の密集を伴う集会や懇親会などの実施(親族間の集まり等も不可)。

・広場やその他公有地、私有地に位置する運動用スペースの利用(コンドミニオ内も含む)。

・不要不急の夜間外出(20時〜翌5時)

・公共スペースにおけるアルコール飲料の消費。

2 制限付きで営業等が可能なもの。

・一般商業活動:9時〜19時、月〜土。日曜日はデリバリーのみ。

・美容室など:9時〜19時、月〜土。日曜日は営業不可。

・スポーツジムなど:6時〜20時、月〜土。日曜日は営業不可。

・ショッピングセンター:10時〜19時、月〜土。日曜日はデリバリーのみ。

・レストラン、軽食堂など:10時〜20時、月〜土。日曜日はデリバリー、ドライブスルー、テイクアウトのみ(23時まで)。

・パン屋など:6時〜20時、月〜土。日曜日は7時〜18時まで。店内での飲食は不可。

・スーパーマーケット、フェイラ、その他食料品店など:6時〜20時、月〜土まで。日曜日はデリバリーのみ。なお、1世帯1名まで入店可。

3 市内公共交通機関については、乗客数を定員の50%までとする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-volta-para-a-bandeira-laranja-a-partir-de-segunda-feira/58484

クリチバ市 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )まで御連絡を宜しくお願いいたします。

「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、

最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。