【感染症情報】ソロモン諸島における新型コロナウィルスに係る水際措置に対する注意喚起(その11)

3月29日の国会決議により、非常事態宣言の4ヶ月間の延長が可決されました。

具体的な期間等は政府から発表されておりませんが、当館からソロモン諸島外務省に確認を行ったところ、本日、具体的な期間は3月29日から4ヶ月間の7月29日までとの回答がありましたのでお知らせいたします。本件非常事態宣言の延長により引き続き既存のソロモン諸島入国の水際措置は継続される見込みです。また、今後、本非常事態宣言はソロモン諸島での新たな法律の施行等により、期限を待たずに失効となる可能性がありますところ、変更や追加情報があり次第、再度お知らせいたします。

ソロモン諸島政府は2020年3月22日より外国人のソロモン諸島入国を原則許可しない旨の水際措置(渡航勧告No4)を発表しており、同年3月25日より非常事態宣言を国内に発出しています。2021年3月29日の国会決議により非常事態宣言の更なる4ヶ月間の延長が可決されました。(4回目、期限は7月29日まで)

ソロモン諸島では現在、コロナ感染症にかかる水際措置と非常事態宣言を受け、ソロモン諸島人以外の入国を原則許可しておらず、更にソロモン諸島人帰還のための臨時便以外の国際線フライト(貨物便は除く)を停止している状況です。

また、当国において新型コロナウィルス陽性患者が2020年10月3日に初めて確認され、現在までに合計19件の陽性者が確認されています。

在留邦人の皆様におかれましては、手洗いうがいなど感染予防の徹底をはかるとともに、人が密集する閉鎖された場所はなるべく避けるなど、感染予防対策に努めてください。

(御参考:現行措置についての問い合わせ先)

National Health Emergency Operations Centre Ministry of Health and Medical Services

Tel:+677 23650 and 7522202

TOLL FREE: 115

Email: nheoc@moh.gov.sb

ソロモン諸島政府新型コロナウイルス関連サイト

(Solomon Islands Government:新型コロナウィルス専用ページ)

https://solomons.gov.sb/ministry-of-health-medical-services/essential-services/learn-about-coronavirus/

(SIG News Service フェイスブックページ:首相演説のライブ配信など)

https://www.facebook.com/SIGNEWSSERVICE/

(Solomon Airline HP:臨時便情報など)

https://www.flysolomons.com/plan/travel-advice

ソロモン諸島PCR検査の実施について:過去の当館領事メール)

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107986

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

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URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

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■ 在留届(3か月以上滞在される方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

■ スマートフォン用 海外安全アプリ

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

(連絡先)

在ソロモン日本国大使館

EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS

P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands

Tel: +677-22953 Fax: +677-21006

※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466

E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp

HP:https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html