外国人のインドネシア入国規制の変更(入国管理総局回章の発出)

●法務人権省入国管理総局は、3月26日付けでインドネシアへの外国人の入国規制に関する新たな回章を発出し、外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、2020年10月に発出された「新しい日常における査証と滞在許可に関する法務人権大臣令2020年第26号」に基づいて行うとしました。

●在インドネシア日本国大使館から照会したところ、入国管理総局からは、法務人権大臣令2020年第26号に該当する新規査証の発給を再開したとの回答がありました。また、査証申請にあたっては、まず入国管理総局に対して電子メールで申請を行う必要があるとのことです。

●この回章により、ビジネス関係者を中心に査証発給が一部再開され、有効な査証及び滞在許可を所持する外国人はインドネシアに入国できるようになりますが、実際の運用については、在京インドネシア大使館や入国管理当局に確認されることをお勧めします。

●なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。

1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、3月26日付け回章を発出し、外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、2020年10月に発出された「新しい日常における査証と滞在許可に関する法務人権大臣令2020年第26号(以下、法務人権大臣令2020年第26号)」に基づいて行うとしました。在インドネシア日本国大使館から照会したところ、入国管理総局からは、法務人権大臣令2020年第26号に該当する査証の新規発給を再開したとの回答がありました。法務人権大臣令2020年第26号の概要については、2020年10月12日付け当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100102218.pdf )を参照してください。

なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。

2.3月26日付け入国管理総局回章の概要は以下のとおりです。

(1)査証発給

 a)外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、法務人権大臣令2020年第26号に基づいて行われる。

 b)訪問査証及び一時滞在査証の申請に当たっては、申請人がコロナ陰性であるとする英文の健康証明書は不要。

 c)査証番号がDNで終わるeVisaは、インドネシア入国目的では使用できない。

 d)QRコードをスキャンし、 https://visa.imigrasi.go.id/ のURLへの移動を確認すれば、eVisa情報にアクセスできる。

 e)血族関係にある両親・兄弟の死亡・病気を理由とした訪問や同行、医療目的等の人道的な理由がある場合、インドネシア在外公館の入国管理官または外務公務員は、一次訪問査証(シングルビザ)を発給できる。この場合であっても、法務人権大臣令2020年26号の要件を満たしている必要があり、申請理由の証明資料の添付が求められる。

 f)査証申請に当たっては、申請者に最低10,000米ドルの資産があるか、保証人が同等の資産を有することを証明する必要がある。ただし、援助スタッフ、医療・食料支援従事者、輸送手段の乗務員及び人道的な理由のある者は、除外される。

(2)滞在許可

 a)到着査証(VOA)による訪問滞在許可(ITK)、一次訪問査証、数次訪問査証またはAPECビジネストラベルカードを持ってインドネシア国内に滞在している外国人は、入国管理事務所に滞在許可の延長申請ができる。

 b)訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)の更新の手続きは、法務人権大臣令2014年第27号に基づき行われる。

 c)法令上延長できない訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持つ外国人は、査証発給を得た後に新たな滞在許可を取得できる。

 d)一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持ちつつ、新たな査証申請を行う外国人は、まず、入国管理事務所で出入国関係書類返還手続(EPO)を行わなければならない。

 e)現在の滞在許可が切れる前に、査証申請により新たな滞在許可の申請を行う必要がある。60日未満のオーバーステイの外国人は申請前に罰金を支払う必要がある。

 f)以下の外国人は、新たな滞在許可の取得はできず、直ちにインドネシアから出国しなければならない。

  ア)60日を超えるオーバーステイの者

  イ)強制送還対象者

  ウ)法令に基づき滞在許可の更新申請を拒否された者

 g)現在の滞在許可の期限が切れる前に査証申請を行えば、新たな滞在許可を取得するまでの期間についてはオーバーステイとみなされない。

(3)過去の回章

   2021年2月11日付け入国管理総局長回章は廃止され、無効となる。

3.この回章を受けて、入国管理総局は、査証申請方法に関し、ソーシャルメディアで以下を案内しています。

(1)申請者は、必要な資料を添えて、入国管理総局宛てに電子メール( visa@imigrasi.go.id )で査証申請を行う。

(2) 入国管理総局がメールを確認したら、申請者にトークン番号が電子メールで送付される。

(3)申請者は、そのトークン番号により、オンライン( https://visa-onlie.imigrasi.go.id/ )で査証を申請する。

4.なお、この回章では、インドネシア国外滞在中にITAS/ITAPおよび/またはIMKの期限が切れる見込みの場合の更新はインドネシア所在の保証人による入国管理局への申請により可能とする措置の扱いについては、言及されていません(1月16日付け当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100138659.pdf )参照。)。在インドネシア日本国大使館から確認したところ、入国管理総局からは同措置は維持されるとの説明を受けています。

5.いずれの場合であっても、インドネシア当局による実際の査証・滞在許可関連の手続きは、回章の内容と異なる可能性もあります。手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

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