【感染症情報】ソロモン諸島における新型コロナウィルスに係る水際措置に対する注意喚起(その3)

新型コロナウィルス(COVID−19)に係るソロモン諸島政府の措置として,保健省及び商工・労働・出入国省による共同旅行勧告(2020年2月26日付)の最新版が発出されました。本勧告は2020年2月27日から有効です。

(ポイント)

○日本を「渡航制限国・地域」に指定

ソロモン諸島入国の直近14日以内に「渡航制限国・地域」に滞在(トランジットも含む)していた渡航者は,ソロモン諸島への入国を許可しない。

渡航者は出発国を尋ねられ、ソロモン諸島入国の14日以内に「渡航制限国・地域」に滞在していなかったことを疎明する。 これは、ソロモン諸島入国の際に検証される。

ソロモン諸島入国の直近14日以内に「感染国・地域」に滞在(トランジットを含む)していた渡航者は、 旅程の如何を問わず入国を認められるが,入国の空港において,リスク評価に従う。

○ソロモン入国の直近14日以内に「感染国・地域」に滞在(トランジットも含む)していた渡航者はモニターされ,ソロモン入国から14日間以内に出る症状を報告するよう義務づけられ,要すれば検疫や隔離に服する,新型コロナウィルスの症状を発している者は隔離され,保健当局による以後の診断や検査に服する。

○すべての渡航者はソロモン諸島到着時に滞在先,旅行日程,連絡先の詳細情報を提出しなければならない。

渡航制限国・地域:中華人民共和国(中国本土),韓国,日本,シンガポール,イタリア,香港,タイ,イラン,台湾,マカオ

※感染国・地域:アフガニスタン,豪州,バーレーン,ベルギー,カンボジア,カナダ,エジプト,フィンランド,フランス,ドイツ,インド,イラクイスラエルクウェートレバノン,マレーシア,ネパール,オマーン,フィリピン,ロシア,スリランカ,スペイン,スウェーデン,UAE,英国,米国,ベトナム

本件措置は今後,新型コロナウィルスの流行状況等により,変更になる場合がありますところ,詳細情報や追加情報があり次第,お知らせ致します。

また,ソロモン諸島渡航・滞在を予定される方は航空会社や旅行代理店等へ事前に御確認の上,インターネットやテレビ,ラジオ,新聞等の通知や報道に注意を払い,最新情報の入手に努めるよう宜しくお願い致します。

新型コロナウィルスに関する詳細情報は在ソロモン日本国大使館ホームページにも掲載しています。(最新の渡航勧告(英文)等を掲載しています):

https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

■ 在留届(3か月以上滞在される方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

■ スマートフォン用 海外安全アプリ

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(連絡先)

在ソロモン日本国大使館

EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS

P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands

Tel: +677-22953 Fax: +677-21006

※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466

E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp