3月19日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報について、最高警戒度のレベル3(赤)を3月28日まで延長する旨、発表しました。
●3月19日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報について、最高警戒度のレベル3(赤)を継続し、不要不急の活動等を禁止する政令を発表しました。(3月28日まで有効)。
●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。
1 営業・実施が不可となるもの。
・必要不可欠とされていない一般商業活動・サービスの実施(いかなる形態も不可)。
・人の密集を伴う集会や親睦会などの実施(親族間の集まり等も不可)。
・公園の利用(個人、集団でのいかなる活動も不可)。
・広場やその他公有地、私有地に位置する運動用スペースの利用(コンドミニオ内も含む)。
・公共、共有スペースにおけるアルコール飲料の消費。
・不要不急の夜間外出(20時から翌5時)。
2 制限付きで営業等が可能なもの。
・レストラン、軽食堂:10時から22時、デリバリー、ドライブスルー、テイクアウトのみ可。
・パン屋など:6時から20時、月から土のみ。日曜日は7時から18時まで。店内での飲食は不可。
・スーパーマーケット、その他食料品店など:7時から20時、月から土まで。日曜日はデリバリーのみ。なお、入店できるのは1世帯1名まで。
3 私立学校における対面授業を停止する。
4 市内公共交通機関については、乗客数を定員の50%までとする。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
※当該政令についての詳細
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )まで御連絡を宜しくお願いいたします。
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