水際対策強化に係る新たな措置(3月19日以降)

● 3月19日以降、日本国籍保有者を含め、日本に入国するためには、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイス検査の陰性証明書の取得が原則として必要不可欠になります。陰性証明書を提出できない場合は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

● 日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改訂され、認めれる検査方法が追加されました。

1 3月19日以降、日本国籍保有者を含め,日本へ入国するためには、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の取得が原則として必要不可欠になります。検査証明書がない場合は航空機への搭乗も拒否されることになるため、ご注意ください。

2 日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が増えました。新しいフォーマットは全て以下の厚生労働省HPからダウンロード可能です。

厚生労働省ホームページ【水際対策に係る新たな措置について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日本に帰国する際の必要書類は、以下のとおりです。詳細は、上記の厚生労働省HP【水際対策に係る新たな措置について】をご覧ください。

(1)出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書

(2)誓約書

(3)質問票

4 本件措置についての問い合わせ窓口は以下のとおりです。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

照会受け付け時間:午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5 現在、日本入国に際して多くの留意点があることから、在留邦人の皆様にあっては、当地を離れる際は、これまで同様当館に事前連絡をいただき、必要な助言を求めるように心掛けてください。

(本件担当)

コンゴ民主共和国日本国大使館

領事担当 松原(+243 81 514 6605)

医療担当 浅川(+243 81 880 5582)

出発前には海外安全ホームページをチェック!

https://www.anzen.mofa.go.jp/

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