【ポイント】
●日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人は、搭乗する航空機の日本への到着予定時刻が9月7日(水)午前0時(日本時間)以降の場合、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要になります。
【本文】
1 日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人は、搭乗する航空機の日本への到着予定時刻が9月7日(水)午前0時(日本時間)以降の場合、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要になります。
2 有効なワクチン接種証明書を所持していない人は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですので、ご注意ください。
有効なワクチン接種証明書については、以下のリンク先をご参照ください。
○出国前検査証明書(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○日本政府が定めたワクチン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
3 厚生労働省HPに掲載されている「水際対策強化に係る新たな措置のQ&A」の内容が更新されました。当館に寄せられたご質問の中でご質問の多かった内容に関し、同Q&Aから回答を抜粋いたしますので、ご参考になさってください。
○「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000945020.pdf
なお、Q&Aに関する更なるご質問や個別具体的なケースに関するご質問は、厚生労働省の相談窓口に直接ご相談頂きますようお願いします。
○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
050-1751-2158、050-1741-8558
(以下Q&Aから抜粋)
【新型コロナワクチン接種証明書】
(問15) 子供もワクチン接種証明書が必要となりますか。
(答)
1 子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間 以内の陰性証明書の提出は不要です。
2 有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、 有効な接種
証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として 取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者 の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。
【出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書】
(問1)入国の際に、「陰性」の検査証明書は必ず必要ですか。
(答)
1 有効なワクチン接種証明書を保持している場合、日本人・外国人を問わず、 「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要です。
2 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国人を問わず、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は必要です。
3 いずれかの証明書が提出できない場合、原則として日本への上陸が認められないことになります。
御参考:水際対策に関する厚生労働省ホームページリンク先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
4 その他参考となる連絡先
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81−3−5363−3013
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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