日本の水際対策強化(出国前検査証明の取得徹底、記載要件の緩和)

3月19日以降は、出国前72時間以内の陰性証明不所持者について、検疫法に基づき、原則として日本への上陸が認められません。これにより、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

1 陰性証明の提示義務

 3月19日以降、日本国籍保有者を含め,日本へ入国するためには、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の取得が原則として必要不可欠になります。検査証明書がない場合は航空機への搭乗も拒否されることになるため、ご注意ください。

2 検査証明書のフォーマット

 日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が増えました。新しいフォーマットは以下の厚生労働省ホームページからダウンロード可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 証明書記載要件の緩和

 3月19日以降、厚生労働省所定のフォーマット以外の検査証明を用いる際の記載要件が、各国で発行される証明書に応じて緩和されます。当地については、医師の署名、医療機関の印影をレターヘッドで代替することが可能となります。これにより、当国政府が実施する海外渡航者用大規模検査(https://guichet.public.lu/en/citoyens/sante-social/coronavirus/rdv-large-scale-testing.html)について、LABORATOIRES REUNISの検査結果に旅券番号、国籍、生年月日、性別をご自身で追記していただくことで、単独で有効な検査証明として利用可能です。

 また、他の検査機関の検査結果が、厚生労働省の求める検査証明の基準を満たさない場合は、有料とはなりますが、お近くのかかりつけ医等に検査証明を持参し、厚生労働省が定める所定のフォーマットへ内容を転記の上、医師の署名、医療機関の印影を得ることで、2枚の証明を併せて有効な検査証明書として利用することも可能です。

4 新型コロナウイルス変異株流行国・地域

 変異株ウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルス変異株流行国・地域を指定し、検疫措置が更に強化されております。具体的な対象国及び措置内容については、上記厚生労働省ホームページをご確認ください。

 ルクセンブルクは、現時点においては本措置の対象となっておりませんが、ルクセンブルクから、ドイツ、フランス、ベルギーを陸路で経由して帰国・渡航される方は、対象国での滞在とみなされますので、本措置の内容に十分留意してください。なお、飛行機にて対象国を経由し、空港のトランジットエリアに留まるのみの場合は、対象国への入国を伴わないため、滞在とはみなされません。

5 問合せ窓口

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):

 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 国内から電話の場合:0120-565-653

 照会受け付け時間:午前9時から午後9時(土日祝日も可)

 *厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html