日本の水際対策強化(出国前検査証明の取得徹底、書式の変更)

〇3月19日以降、日本国籍保有者を含め,日本へ入国するためには、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の取得が原則として必要不可欠になります。

〇日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が増えました。

1 3月19日以降、日本国籍保有者を含め,日本へ入国するためには、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の取得が原則として必要不可欠になります。検査証明書がない場合は航空機への搭乗も拒否されることになるため、ご注意ください。

2 日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が増えました。新しいフォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロード可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 セネガルから日本に帰国する際の必要書類は、以下のとおりです。詳細は上記2の厚生労働省HPをご覧ください。

(1)出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書

(2)誓約書

(3)質問票

4 セネガルで日本政府指定のフォーマットによる検査証明書が作成可能な医療機関は、以下のとおりです。検査の際にあらかじめ氏名等必要事項を記載したフォーマットを医師に手交し、検査結果の追記や署名等を依頼してください。

(1)Institut Pasteur de Dakar(Tel : +221 33 839 9200)

(2)Institut de Recherche en Sante, de Surveillance Epidemiologique et de Formation (IRESSEF)(Tel: +221 33 872 2664)

(3)Hopital Aristide Le Dantec(Tel: +221 33 823 5896)

(4)Hopital militaire de Ouakam(Tel: +221 33 820 5414)

 いずれも代表番号に架電の上、予約をすることが可能です。一回当たりの検査料は4万FCFA、パスツール研究所とIRESSEFは、出張による自宅での検体採取も可能とのことですので、必要に応じご利用ください(パスツール研究所:1万5千FCFA、IRESSEF:2万FCFA。料金は変動することがありますのでご承知置きください)。なお、日本が求める要件はセネガル出国前72時間以内の検査証明書ですが、セネガルで検査受検が可能となるのは出国前48時間以内となりますので、ご留意ください。各機関での検査に際しては、受検者の旅券のほか、航空券の提示が求められます。

5 本件措置についての問い合わせ窓口は以下のとおりです。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

照会受け付け時間:午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html