日本の水際対策強化(陰性証明書不所持者の上陸拒否、陰性証明書のフォーマット改訂)

1. 3月9日、日本の厚生労働省新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。この措置により、3月19日以降、国籍を問わず、外国から日本へ入国する方は、滞在国出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提出が求められます。提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

2. また、陰性証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されたほか、医師の直筆の署名に代えて電子署名が付された証明書やQRコードの証明書も有効な証明として取り扱うことが可能となりました。改訂後のフォーマットは、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3. 日本の水際対策強化に係る措置については、下記の窓口にお問い合わせください。

(1) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

(2) 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18、 Medan、 North Sumatra、 Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/