新型コロナウイルス感染症 サンタカタリーナ州政府による制限措置(災害事態宣言の延長と新たな制限措置)

〈ポイント〉

2月24日、サンタカタリーナ州政府は新型コロナウイルス感染症の流行に伴う災害事態宣言を延長し、また、新たな制限措置を講じる政令を発出しました。

〈本文〉

●2月24日、サンタカタリーナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、災害事態宣言を6月30日まで延長するとともに、新たな制限措置を講じる政令を発出しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです(2月25日から3月11日まで有効)。

1 閉鎖・禁止となるもの。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。

・ガソリンスタンド及び併設されているコンビニエンスストアでのアルコール飲料の販売消費(0時〜6時)。

2 州内の公共交通機関は座席数の50%までの乗客数とする。

3 収容可能人数の25%まで営業・実施可能なもの。

・動物園、テーマパーク。

・映画館、劇場。

・サーカス、博物館。

・教会やその他宗教関連施設。

4 収容可能人数の25%までで、6時〜23時59分まで営業・実施可能なもの

・懇親会などのソーシャルイベント(ドライブイン形式も含む)。

・学会、講演会、セミナー。

・屋外市場(フェイラ)。

・バー。

5 6時〜23時59分まで営業・実施可能なもの。

・スポーツジム。

・スイミングプール、スポーツクラブ(土日は閉鎖)。

・ショッピングセンター。

・レストラン、軽食堂など(入店最終時間は23時まで)。

6 公園、広場、ビーチなどの公共スペースにおける人の密集は不可。

7 州内の各自治体は、上述の制限措置の他、各自治体の判断でより厳しい制限措置を講じることができる。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のサンタカタリーナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※本件政令についての詳細情報

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-do-estado-decreta-novos-protocolos-de-saude-para-enfrentamento-a-covid-19

サンタカタリーナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト(警報レベルの確認など) 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/

 

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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