外国人のインドネシア入国規制(続報:APECビジネストラベルカードの扱い)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

APECビジネストラベルカード(ABTC)による入国については、インドネシア入国管理当局から、入国可能と口頭での確認が得られましたが、その旨文書では確認されていません。現時点でABTC保持者の扱いには不明確な点があり、入国が認められることはあるとみられますが、運用は流動的である可能性もあり、現場でトラブルが発生する可能性は排除されません。ABTCによる入国を予定されている方は、最新の状況を確認し、渡航の是非をご検討ください。当館からは、インドネシア入国管理当局から確定的な情報が得られ次第、速やかにお知らせします。

●e-Visaによる入国は可能との情報に接しています。

1.2月13日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_26.html )にて、外国人の入国規制に関する2月11日付けインドネシア法務人権省入国管理総局回章により外国人の入国停止の例外が示され、APECビジネストラベルカード(ABTC)保持者は、入国できないと考えられる旨お知らせしました。

2.ABTCによる入国の可否については、新型コロナウイルス対策ユニットの通達と入国管理当局の回章の間に不整合な部分がありますが、現時点で確認できている状況は以下のとおりです。

(1)2月11日付け入管総局回章にはABTC保持者についての記載がなく、入国管理当局による文書では、ABTC保持者の入国が可能との確認は得られていません。他方、2月9日に更新された入国管理総局のホームページ上は、外国人の入国停止の例外としてABTC保持者が記載されています。

(2)また、入国管理当局から、2月15日現在、法務人権大臣令2020年第26号を根拠としてABTC保持者の入国を認めている旨口頭で説明を得ました。

3.上記のとおり、現時点でABTC保持者の扱いには不明確な点があり、入国が認められることはあるとみられますが、運用は流動的である可能性もあり、現場でトラブルが発生する可能性は排除されません。ABTCによる入国を予定されている方は、インドネシア法務人権省入国管理総局、インドネシア入国管理事務所、在京インドネシア大使館又は在阪インドネシア総領事館、航空会社等に最新の状況をご確認いただき、渡航の是非をご検討ください。当館からは、インドネシア入国管理当局から確定的な情報が得られ次第、速やかにお知らせします。

4.なお、2月13日付け当館お知らせのとおり、e-Visaによる入国は行われていることが確認されています。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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