●インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国停止の例外に、eVisa保持者を追加すると共に、eVisa発給要件を定めた回章を発出しました。
●現時点において、eVisa新規発給申請でシステムダウンの情報もある他、APECビジネストラベルカード(ABTC)の扱い等運用が流動的な可能性もあることからご注意ください。
1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ一部規制を緩和するとした新型コロナウイルス対策ユニットの通達( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100147580.pdf )を受け、2月11日付けで新たな回章(IMI-GR01.01-0331)を発出しました。
この通達では、インドネシアへの外国人の入国に関し、大臣令2020年第26号( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100102470.pdf )が指針となるとして、入国できる外国人の例外規定と行政上の手続きを規定しています。
ポイントは、次のとおりです。ただし、現在、新規査証申請のためのe-Visaシステムがダウンするなどの情報に接しており、この回章の運用が流動的と見られますので、ご注意ください。
(1)インドネシアに入国できる外国人の入国規制の例外:
ア 有効な一時滞在許可(KITAS)保持者及び有効な定住許可(KITAP)保持者
イ eVisa保持者
ウ 医療支援及び食糧支援に従事する者及び人道的な理由のある者
エ 輸送手段の乗組員
オ 重要な戦略的プロジェクト、国家的重要施設及び国家戦略的プロジェクトに取り組む外国人
※上記のウ、エ、オの入国規制免除付与は、関連省庁からの推薦に基づく。
(2)eVisa申請の要件:
ア PCR検査結果の提出は不要。
イ 査証を申請する外国人は、インドネシアにいる間に新型コロナウイルスに感染した場合、治療費を自己負担する旨の誓約書を提出する義務がある。
2.現時点でAPECビジネストラベルカード(ABTC)保持者の扱いには不明確な点があり、入国が認められることはあるとみられますが、運用は流動的である可能性もあり、現場でトラブルが発生する可能性は排除されません。ABTCによる入国を予定されている方は、インドネシア法務人権省入国管理総局、インドネシア入国管理事務所、在東京インドネシア大使館又は在大阪インドネシア総領事館、航空会社等に最新の状況をご確認の上、渡航の是非を検討ください。なお、現時点で確認できている状況は以下のとおりです。
(1)2月11日付け入管総局回章にはABTC保持者についての記載がない一方、2月9日に更新された入国管理総局のホームページ上は、外国人の入国停止の例外としてABTC保持者が記載されています。
(2)2月15日、入国管理当局から、法務人権大臣令2020年第26号を根拠としてABTC保持者の入国を認めている旨口頭による説明がありました。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
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