外国人のインドネシア入国規制(入国管理総局回章の発出)

インドネシア法務人権省入国管理総局は、2月9日付け新型コロナウイルス対策ユニット通達を受け、2月11日付け回章を発出しました。

●この回章では、外国人の入国停止の例外に、eVisa保持者が追加され、eVisa発給に関する要件も定められました。

●eVisa新規発給申請についてシステムダウンの情報もある他、APECビジネストラベルカード(ABTC)の扱い等運用が流動的な可能性もあることからご注意ください。

1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ一部規制を緩和するとした新型コロナウイルス対策ユニットの2月9日付け通達(当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100147440.pdf )を参照)を受け、2月11日付けで新たな回章(IMI-GR01.01-0331)を発出しました。

2.この回章では、インドネシアへの外国人の入国に関し、大臣令2020年第26号が指針となるとして、入国できる外国人の例外規定と行政上の手続きを規定しています。ポイントは、次のとおりです。ただし、現在、新規査証申請のためのe-Visaシステムがダウンするなどの情報に接しており、この回章の運用が流動的と見られますので、ご注意ください。

(1)eVisa申請の要件:

ア PCR検査結果の提出は不要。

イ 査証を申請する外国人は、インドネシアにいる間に新型コロナウイルスに感染した場合、治療費を自己負担する旨の誓約書を提出する義務がある。

(2)インドネシアに入国できる外国人の入国規制の例外:

ア 有効な一時滞在許可(KITAS)保持者及び有効な定住許可(KITAP)保持者

イ eVisa保持者

ウ 医療支援及び食糧支援に従事する者及び人道的な理由のある者

エ 輸送手段の乗組員

オ 重要な戦略的プロジェクト、国家的重要施設及び国家戦略的プロジェクトに取り組む外国人

ただし、上記のウ、エ及びオの入国規制免除付与は、関連省庁からの推薦に基づく。

3.現時点でAPECビジネストラベルカード(ABTC)保持者の扱いには不明確な点があり、入国が認められることはあるとみられますが、運用は流動的である可能性もあり、現場でトラブルが発生する可能性は排除されません。ABTCによる入国を予定されている方は、インドネシア法務人権省入国管理総局、インドネシア入国管理事務所、在東京インドネシア大使館又は在大阪インドネシア総領事館、航空会社等に最新の状況をご確認ください。当館からは、インドネシア入国管理当局から確定的な情報が得られ次第、速やかにお知らせします。なお、現時点で確認できている状況は以下のとおりです。

(1)2月11日付け入管総局回章にはABTC保持者についての記載がない一方、2月9日に更新された入国管理総局のホームページ上は、外国人の入国停止の例外としてABTC保持者が記載されています。

(2)2月15日現在、入国管理当局から、法務人権大臣令2020年第26号を根拠としてABTC保持者の入国を認めている旨口頭で説明を得ました。

4.なお、この回章には、滞在許可の延長に関する規定も記載されていますが、一部不明確な部分があるところ、内容を確認中です。詳細判明次第お知らせいたします。

5.また、この回章の発行後も、2021年1月26日付け回章(2021年1月28日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100142965.pdf )参照)は有効とされています。

6.大臣令2020年第26号の概要は、2020年10月12日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100102218.pdf )をご参照ください。

7.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

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