◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新たなポイント)
●*NEW*カナダ連邦政府は、水際対策強化の開始日等のアップデートを発表しました。
●*NEW*アルバータ州にて、カルガリー国際空港とCoutts陸路国境の2か所で自己隔離期間が短縮されるパイロット・プログラムが継続中ですが、このうちカルガリー国際空港では、プログラムが近い将来一時停止されることが発表されました。
●*NEW*マニトバ州全域にて、2月12日より規制が一部緩和されました。
●*NEW*サスカチュワン州にて、ワクチン接種計画のアップデートが発表されました。
1. カナダ政府
*NEW*現在、カナダ連邦政府は、不要不急の国外への渡航は延期または中止するよう強く勧めています。
水際対策の強化として、以下の措置が導入されます。
A. 空路での到着の場合、カナダへの到着者は、2月22日から以下が必要となります。
◯到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、14日間の自己隔離期間の終盤に再度検査を受ける。
◯カナダへの出発前に、政府指定のホテルを3泊分予約する。ホテルの予約情報は2月18日より公表される。
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費でそのホテルに滞在する。カナダでの最初の到着地のホテルに宿泊しなくてはいけない。検査で陰性が確認された後、最終目的地への乗り継ぎを行なっても良い。
◯ホテル滞在費用には、宿泊費、食費、清掃費、感染対策費、安全対策費と移動費が含まれる。
B. 陸路での到着の場合、以下が必要となります。
◯2月15日より、到着72時間前以降にアメリカ合衆国にて行った新型コロナウイルス検査の陰性証明書、または、到着前14日から90日の間の、新型コロナウイルス陽性証明書の提示。例外規定については追って発表される。
◯2月22日より、到着時の新型コロナウイルス検査。また、14日間の自己隔離期間の終盤に再度検査を受ける。
C. 空路、陸路に関わらず、以下が必要です。
◯空路の場合は搭乗前、陸路の場合は到着前のArriveCANでの情報の登録。陸路についても2月22日より必須となります。到着後の自己隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要。
◯自己隔離期間中は、病院や高齢者施設のスタッフ、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある等のリスクの高い人と一緒に滞在することはできません。
◯同居している人々(海外に行っていない)との接触を避ける必要があります。
●到着後14日間の自己隔離は引き続き必須。
●到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われる。1月29日よりモントリオールとトロントで開始され、その後全国的に展開される。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課される可能性がある。
●国際線に関する規制が強化されています。
◯メキシコおよびカリブ諸国とカナダを結ぶフライトは、1月31日より4月30日まで停止されました。
◯また、2月3日11:59 PM(EST)より、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっています:トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー。(Saint-Pierre-et Miquelonからの便を除く)。
●カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下ウエブサイトにまとめられています。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
A. 入国に必要な手続き
◯2021年1月7日から、カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要になっています。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に PCR (polymerase chain reaction)法又はLoop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)法による新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying#health-check
◯また、2月15日より、陸路での入国に際しても、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要になります。
◯ArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)による(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン(義務的隔離の例外が認められる場合を除く)、(3)コロナ感染症状に係る自己診断を、カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前に提出すること、及び入国時にArriveCANのレシートを提示することが義務化されています。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
陸海空いずれの入国手段をとった場合でも、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中毎日コロナ症状の自己診断を行っていることの報告が義務です。
B. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。 隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避ける。
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
C. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国するもの。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯まず医療関係者や高齢者等、優先順位の高いものに接種されます。その後、カナダ政府、州、準州の保健衛生当局によって接種が推奨されるものに接種されます。
具体的には、接種の対象に含まれるのは、以下の人々です。
・国籍に関わらず、カナダに在住している16歳以上(ファイザーワクチン)もしくは18歳以上(モデルナワクチン)の全ての人
・外交スタッフとその家族
・カナダ国外にいるカナダ軍の職員
◯現在、ファイザー・ビオンテック社と、モデルナ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
●その他の感染拡大予防のための規制
◯以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:
海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、 その他公衆衛生機関から勧告された場合。
◯航空機搭乗の際はマスクの着用が義務です。 医療上の理由でマスクが着用できない場合、それを証明する医師の診断書が必要になります。その他、幼児や、意識がないもの、自力でマスクが外せないものもマスク着用義務の例外になります。
◯航空機利用の際に体温検査が必須。発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が配信されています。
◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan、 Manitoba、 Quebec、 Nova Scotia、 Prince Edward Island, Northwest Territories。
◯本アプリは、無料でダウンロードすることができます。
◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。
◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、 陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
●海外渡航者向け注意喚起:
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
2. アルバータ州政府
*NEW*現在、カルガリー国際空港とCoutts陸路国境の2か所で自己隔離期間が短縮されるパイロット・プログラムが行われています。カナダ連邦政府の水際対策強化(入国時の政府指定ホテルでの待機等)が開始された時点で、カルガリー国際空港でのパイロット・プログラムは一時停止されます。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=77265C10AABEF-F9AC-961B-4374A90C11CD6825
Coutts陸路国境では、カナダ連邦政府による陸路での入国者に対する措置が強化されるかどうかの決定がなされるまでパイロット・プログラムが継続されます。
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/deena-hinshaw-covid-alberta-1.5910343
●現在の規制は以下の通りです。
なお、2月28日の時点で、入院患者数が450人以下で減少傾向であった場合、次のステップへすすむことについての決断がなされます。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7723016285A7D-C37A-727E-83C1BAE3890EAF25
各種規制に違反した場合は、$1,000ドルのチケット(裁判所を通して最大$100,000)を科せられることがあります。
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
集会に関する規制
◯濃厚接触が認められるのは同居しているもののみ。一人暮らしの個人は2人までの濃厚接触が許可される(ただし、2人は規制の期間中は同一人物である必要がある)。
◯屋外での10人までの集会が可能。
◯アルバータ州外からアルバータ州に戻ってきた場合、アルバータ州に家族等がいるもの(例:州外の学校に行っていた子供など)は、帰宅することが許可されるが、それ以外の者は他人の家に宿泊してはいけない。
◯アルバータ州外からの訪問者は、他人の家に宿泊してはいけない。
◯結婚式は10人まで、公共の場所でのみ可能。レセプションは禁止。
◯葬儀の人数制限は20名まで。レセプションは禁止。
◯宗教的集会は、消防法上の収容人数の15%まで。オンラインでの開催を推奨。個人が車を離れずガイダンスに従っているドライブインサービスは許可され、収容人数制限から除外。
ビジネスやサービスに関する規制
◯小売業は消防法上の収容人数の15%までに制限。最低許容顧客数は5名。
◯ショッピングモールは、消防法上の収容人数の15%までに制限。
◯レストラン、カフェ、パブの営業は可能。顧客各グループの中の一名の連絡先の保存が必要。一つのテーブルは6人までであり、同居しているもの、もしくは独居の場合は2名のあらかじめ定められた濃厚接触者のみ可能。アルコールは午後10時まで。店内での飲食は午後11時まで。ビリヤード、ライブ演奏等のエンターテイメントは禁止。
◯カジノ、ビンゴホール、ゲームセンター、レース娯楽センター、競馬場、競走場、ボーリング場、ビリヤード場、在郷軍人会、プライベートクラブは閉鎖。
◯コミュニティーホール及びセンター、屋内プレイグラウンド、劇場、オーディトリアム、コンサートホール、コミュニティーシアター、ナイトクラブ、バンケットホール、会議場、屋内外のフェスティバル、ドライブインイベントを除くコンサート、トレードショー、スポーツイベント、競技会は閉鎖。
◯図書館、科学センター、利用案内所、博物館、ギャラリー、遊園地及びウォーターパークは閉鎖。
◯屋外レクレーションは認められるが、トイレ以外の屋内施設は閉鎖。
◯美容室、ネイルサロン、タトゥー、ピアスなどの個人サービス業は予約制で営業可能。
◯理学療法、鍼治療等のヘルスサービス、ソーシャルサービス、保護サービス、シェルター、緊急サービス、チャイルドケア、非営利コミュニティーキッチン及びチャリティキッチンは対面での営業可能。
◯雇用主が職務の内容上物理的配置が必要と判断する場合以外は自宅勤務を必須とする。
子供のスポーツやパフォーマンス
◯K-12とPost secondaryの学生の、学校に関連するスポーツやパフォーマンスの活動(屋外、屋内とも)は許可。
◯18歳以下の、屋内スポーツの練習(試合を除く)は許可。コーチも含め10人以内。参加者全員が、常にお互いに距離を保つ必要がある。
屋内でのフィットネス活動
◯一対一の、屋内でのフィットネス活動のためのトレーニング(ダンススタジオでの運動、フィギュアスケートのトレーニング等)は許可。予約制のみ可能。顧客は運動中にマスクをする必要はないが、トレーナーはマスク着用が義務。トレーナーと顧客のペアが複数同時に同じ施設、リンク等に存在することは可能だが、別のペア同士が接触することは不可であり、常に3メートル以上離れている必要がある。
その他
◯アルバータ州全域で、公共の屋内におけるマスク着用が義務(農場、個人住宅として使用される賃貸住宅は除外)。
◯人と人との間隔は2メートル以上。
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯海外から帰国した旅行者、新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
●感染者の濃厚接触者の自己隔離のルールがあらためて発表されています。変異ウイルス感染者の濃厚接触者についてはさらにルールが厳しくなっています。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
A. 感染者の濃厚接触者だが、感染者と同居していない場合
◯14日間の自己隔離が義務。
◯新型コロナウイルスの検査を予約する。
◯自己隔離中に症状が出た場合、症状発生からさらに10日間または症状が改善するまでのどちらか長い方の期間の自己隔離が必要。
◯14日間の自己隔離が義務。
◯2回の検査を予約する(通知を受けてすぐと、10日目以降)。
◯濃厚接触者と同居している者も、自己隔離することが強くすすめられる。濃厚接触者の2回目の検査(10日目以降)が陰性と確認される、または14日間のどちらか短い方の期間の隔離がすすめられる。
B. 感染者と同居している場合
1. 通常の新型コロナウイルス感染者と同居している者
◯感染者が、違う部屋に完全に隔離(バスルームも別)することができる場合、感染者の隔離が始まった日から14日間の自己隔離。
◯感染者を完全に隔離することができない場合、同居しているものは毎日濃厚接触しているとみなされる。感染者の隔離期間10日が終わった時点からさらに14日間の自己隔離が必要。(計24日間)。
2. 変異種の新型コロナウイルス感染者と同居している者
◯感染者がたとえ違う部屋で隔離され、バスルームも別だとしても、毎日濃厚接触しているとみなされる。感染者の隔離期間10日が終わった時点からさらに14日間の自己隔離が必要。(計24日間)。
◯隔離のためのホテルが必要な場合は211へ電話。
●規制緩和の基準が発表されています。入院患者数に基づいて決定されます。
3週間後に、入院患者数が次のステップの目標患者数以下であった場合、ステップ2へすすむことが検討されます。
ステップ1:入院患者数600人以下。2月8日より開始。
ステップ2:入院患者数450人以下。小売業、コミュニティーホール、ホテル、バンケットホール、会議場についての規制緩和等。ステップ1の更なる緩和。
ステップ3:入院患者数300人。礼拝所、成人のチームスポーツ、博物館、ギャラリー、動物園、利用者案内センター、屋内での着席イベント(映画館等)、カジノ、レーシングセンター、ビンゴホール、図書館の規制緩和等。ステップ1と2の更なる緩和。
ステップ4:入院患者数150人。屋内のエンターテイメントセンタ−、トレードショー、会議、展示場、パフォーマンス活動(歌唱、ダンス、吹奏楽等)、屋内のスポーツイベント(ロデオ等)、結婚式やレセプション、葬儀レセプション、出勤しての勤務、アミューズメントパーク、屋内のコンサートやスポーツイベント、屋外、屋内のフェスティバル、デイキャンプ、宿泊キャンプの規制緩和等。ステップ1−3の更なる緩和。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7716923690664-C93B-2911-9E7A4B32B9610F48
●カルガリー国際空港とCoutts陸路国境の2か所で自己隔離期間が短縮されるパイロット・プログラムが継続中ですが、カルガリー国際空港では近い将来停止予定です。
*このパイロット・プログラムへの参加希望者(要件を満たすもの)は、次のサイトの申請フォームにて、到着日の5日前から到着時までに登録が必要です。
https://www.alberta.ca/international-border-pilot-project.aspx
【対象者】カナダ国籍者、永住権保持者、現時点でカナダ入国が許可されている外国人で症状のない者。(*対象外:症状のある者、過去14日以内に新型コロナウイルス感染者と接触があった者、適切な自己隔離計画を提出できない者、アルバータ州から他州へ14日以内に移動予定の者、英国と南アフリカからの到着者。)
同プログラムに参加を希望する対象者は、カルガリー国際空港またはCoutts陸路国境において新型コロナウイルス検査を受け、さらに到着後day7もしくは8(到着日がday1)にプログラム参加薬局にて2回目の検査を受けます。2回目の検査が陰性だった場合、自己隔離を終了することができます。また、到着後14日間は以下の規制に従わなくてはいけません。違反した場合は罰金が科されることがあります。
◯濃厚接触者を自分で記録する。
◯オンラインまたは電話での毎日の健康状態の報告。
◯自宅以外の屋内、他人と距離の保てない屋外ではマスクを着用。
◯医療施設の訪問禁止。
◯チャイルドケア、学校、職場へは入国後14日間行くことができません。
◯10人以上の参加者のいる宗教的行事への参加は禁止。
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
●グレード4から12までの生徒及び、全ての学校職員はマスク着用が義務です。幼稚園からグレード3までの生徒は任意となります。
さらに、カルガリー市の学校では、幼稚園からグレード12までの全ての生徒と職員のマスク着用が義務付けられています。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7295843B33620-E876-92BA-FCBA67A776AAE2FB
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマスク着用を義務とする時限条例が施行されており、2021年12月まで有効です。事業者等は公共の用に供する建物入口または車両にマスク着用の標識を掲示する必要があります。条例に違反した場合には、100カナダドルから600カナダドルの罰金が科せられます。
https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/safety/covid-19-city-of-calgary-mask-bylaw.html
●18歳未満に対する症状と隔離に関する規制
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=74585A0EAF7E7-BEA9-706F-83C6A1585FAF40DF
●12月15日からワクチン接種が開始されています。
◯ワクチン接種は以下のフェーズに分けて行われます。
Earlyフェーズ1(2020年12月):対象はエドモントンとカルガリー。集中治療室の医療従事者、Respiratory Therapist、高齢者施設の従業員。
フェーズ1A(2021年1月):対象はアルバータ州全域。Respiratory Therapist、集中治療室の医療従事者、高齢者施設の従業員、ホームケアの従業員、救急医療に携わる医療従事者、高齢者施設の入居者(年齢に関わらず)、その他のリスクの高い医療従事者
フェーズ1B(2021年2月):75歳以上のもの、65歳以上のファーストネーションリザーブ居住者
フェーズ2(2021年4月から9月):その他優先順位の高いもの
フェーズ3(2021年秋から):一般のアルバータ州住民
◯量や時期については、今後変更の可能性があります。
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
●12月7日以降に英国または南アフリカから到着したものは、速やかに新型コロナウイルス検査を受けることが必要です。該当者には、アルバータヘルスサービスより連絡があります。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=75985B6DB3C01-92C1-5052-DE69FCFA205887CB
●以下のものは検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については下記リンク”Symptoms”の項目参照)
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx#toc-2
●検査の申し込み方法には以下のものがあります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogetherが使用可能です。
◯同じアプリをインストールした電話が15分以上、2メートル以内の距離に存在した場合に、情報が電話に記録されます。
◯アプリを所持している人が新型コロナウイルス検査陽性となった場合、 所有者の許可を得て、アプリに記録されている過去の接触者に対し、アルバータヘルスサービスから連絡がなされます。
https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline( 1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
2月11日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=77265C10AABEF-F9AC-961B-4374A90C11CD6825
3. マニトバ州政府
*NEW*2月12日からマニトバ州全域での規制が緩和されます。3週間継続されます。
◯レストランは、収容人数の25%までで営業可。ただし、同居している者同士のグループに限る。
◯屋外リンクの再開。スポーツ、練習、試合は可能だが、複数チームのトーナメントは禁止。
◯ジム、フィットネスセンター、ヨガスタジオは収容人数の25%までで再開可能。
◯屋内リンク、ジムナスティッククラブ、武道スタジオは、収容人数の25%までで、個人指導のみ可能。
◯宗教イベントは、収容人数の10%または50人の少ない方で可能。
◯自助グループは、開催場所の収容人数の25%までで集会可能。
◯美術館、ギャラリー、図書館は、収容人数の25%までで再開可能。
◯タトゥー、マッサージ等の個人サービスは、収容人数の25%までで再開可能。
◯結婚式は10名まで参列可能。
◯写真家やビデオ撮影は、同居している者同士の撮影や、結婚式での撮影が可能。
◯映画撮影の再開許可。
また、州北部では州内の他の地域より厳しい規制が適用されていましたが、他地域と同等に緩和され、州全体で同じ規制となります。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50678&posted=2021-02-09
●その他の規制は以下の通りです。
http://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
◯個人住宅には、2名までの決められた人が訪問可能。また、屋外では住人に加え5名まで訪問可能。
◯公共の場所での集会は、屋内外とも5人まで。葬儀は10名まで可能。
◯小売店は、収容人数の25%もしくは250人の少ない方で営業可能。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよう強く推奨。
◯ヘアサロン、 理髪店等は収容人数の25%までで営業可能。Pedorthistsとreflexologistsが営業可能。顧客の連絡先の保管が必要。
◯カジノ、映画館等は閉鎖。
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自己隔離。
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1,296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドル。 マスク着用義務違反は298カナダドル。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50004&posted=2020-12-08
●マニトバ州外から州内へ入る際は、どの州から来るかに関わらず、全員14日間の自己隔離が必要になっています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50341&posted=2021-01-26
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-recoveringhome.pdf
https://manitoba.ca/covid19/updates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/login?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合は、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/
◯ラピッドテストについての情報
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/rapid-testing.html
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
◯ウィニペグ市のダウンタウンにCOVID 19の検査のためのウォークイン・クリニックが開設されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50038&posted=2020-12-13
◯海外からの到着者は、無症状であっても、到着後すぐと、到着7日後に新型コロナウイルス検査を受けるよう強く推奨されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50134&posted=2021-01-04
●12月16日よりワクチンの接種が開始されています。
マニトバ州のワクチンについての情報
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/index.html
ワクチン適応等のアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50737&posted=2021-02-10
●最寄りのインフルエンザワクチンの接種場所を探すためのオンラインシステムFlu Shot Finder Tool
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=49717&posted=2020-11-09
●州内の感染状況を伝えるオンラインのツール#RestartMB Pandemic Response System
https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
2月11日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50743&posted=2021-02-11
4. サスカチュワン州政府
*NEW*ワクチン接種計画のアップデートが発表されています。
2月9日付けのアップデートスライドは以下のページからダウンロードできます。
計画は以下のとおりです。
フェーズ1(現在):医療従事者、高齢者施設の入居者とスタッフ、70歳以上の高齢者、50歳以上の北部遠隔地コミュニティー居住者等が対象。
フェーズ2(2021年4月から6月に開始): 一般住民は10歳刻みのカテゴリーで時期が決定される。60歳から69歳のグループから開始。同時に、グループホームの入居者とスタッフ、シェルター入居者、その他リスクの高いものが優先的に接種されます。
サスカチュワン州のワクチン情報
●現時点での規制は以下の通りです。2月19日まで延長されています。
◯屋内の共用施設でのマスク着用は必須。
◯屋内での私的な集会は、同居家族のみ。独居のものは、5人以下のひとつの同居グループと会うことができる。このグループは規制期間中一定である必要がある。
◯共同養育や介護者等は継続可能。
◯屋外での集会は、同居しているグループ間の距離を保った上で10人まで可能。
◯高齢者施設の訪問は一時停止(例外あり)。
◯レストラン、バー等では一つのテーブルに着席できるのは最大4人。すべての客の連絡先を保管しなくてはならない。アルコールの供給は午後10時まで。
◯カジノとビンゴホールは閉鎖。
◯美容院、エステ、マッサージ、鍼、タトゥー等の個人サービス業は、収容人数の50%まで。
◯劇場、映画館等は、30人まで可能。飲食は活動場所と分ける。
◯屋内のバンケットホール、会議、結婚式、葬儀、宗教的行事は30人まで。飲食は例外の場合を除き禁止。
◯全てのチーム・グループでのスポーツ、試合、練習等は中止。ただし、18歳以下の選手やダンサーは、マスク着用、お互いに3メートル以上離れた上で、8人までのグループで練習することが可能。また、マスク着用、3メートル以上の距離を保った上での8人までのグループでのフィットネスクラスは全ての年齢で可能。
◯小売店は収容人数の50%まで。
◯Public health orderで規定された規模の大きい小売店は、収容人数の25%まで。
◯学校の規制はレベル3(Reduced in-class learning)に移行しています。
◯新型コロナウイルス検査陽性の者は10日間の自己隔離。
◯Medical Health Officerから、新型コロナウイルス患者の密接接触者であると指摘されたものは、自己隔離に入り、指示があるまで続ける。
◯新型コロナウイルス患者の同居家族や、濃厚接触者は、患者と最後に接触した時から14日間自己隔離。
◯自己隔離中に症状が出たものは、ヘルスライン(811)に連絡
●新型コロナウイルス感染状況の統計マップ
https://dashboard.saskatchewan.ca/health-wellness
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,500カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/1210/P37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
ドライブスルーの検査サイトの待ち時間がオンラインで確認できます。
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
SaskAlertアプリケーション
http://emergencyalert.saskatchewan.ca/
2月11日付けアップデート
5. 北西準州政府
●ワクチン接種計画の詳細
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-releases-vaccination-strategy
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine
接種は12月31日より開始されています。
以下の人々に優先的に接種されます。それ以外の一般住民については、3月以降の接種と発表されています。
◯高齢者、特に高齢者施設の入居者。
◯基礎疾患のあるもの。
◯医療従事者。
◯北西準州外で定期的に仕事に従事するもの、北西準州外からの労働者と一緒にワークキャンプで働くもの。
◯遠隔地の居住者。
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人を含め最大10人まで)。
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入るものは自己隔離計画書の事前提出と、到着後の14日間の自己隔離が必要(Yellowknife, Inuvik, Hay River, Fort Smithのいずれかでのみ可能)。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-self-isolation/arriving-nwt
ベースメントスイート等、全く別のユニット (入り口、洗面所、台所、寝室を共有しない)に居住している場合を除き、同居者も全員14日間の自己隔離が必要です。
隔離センターの費用については、私的な旅行については原則自己負担となっていますが、医療のための往来、医療上の必要性による自己隔離、同情に値する理由がある場合(compassionate travel)、教育目的の場合、法的に必要な場合、その他特別な事情がある場合は北西準州政府によって負担されます。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/isolation-centres
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6カ月の収監となります。
● インフルエンザクリニックの情報
https://www.nthssa.ca/en/services/2020-seasonal-flu-clinics
●経済活動再開はフェーズ2まで開始されています。
再開可能なビジネスと規制については以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/relaxing-phase-2-next-steps-current-phase
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/gnwt-services/visitation
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing
https://www.nthssa.ca/en/newsroom/yellowknife-covid-19-screening-drive-through-opens-september-8
Deta Dashboard
https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=1
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州政府ウエブサイト
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
2月5日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/nwt-covid-19-update
6. ヌナブト準州政府
●Arviatでの患者の発生を受け、同地域の規制が強化されています。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
https://www.gov.nu.ca/health/news/one-new-case-covid-19-arviat-1
●その他の各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,875の罰金が科されることがあります。
●1月6日より、ワクチン接種が開始されました。
ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
●医療のための準州外への旅行についての新しいプログラム(Expedited Medical Travel Isolation (EMTI) program)が発表されています。
●住民、議会関係者等一部の例外を除いて、同準州へ入ることは禁止されています。ヌナブト準州へ入るものは、まずオタワ、ウィニペグ、エドモントン、イエローナイフのいずれかで14日間の隔離を行うことが必要ですが、北西準州、マニトバ州Churchillから入るものは自己隔離不要です(事前の許可申請等については以下リンク6月15日の項目、7月13日、8月17日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
https://www.gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/covid-19-gn-update-august-4-2020
●ヌナブト準州外へ出かける住民は、email(宛先は下記)にてIsolation Reservation Request Formを提出する必要があります。
NUisolationreservations@nunavutcare.ca
●必須の事業に従事しているものは、首席公衆衛生官に許可された場合のみ、準州外から帰ってきた際の自己隔離の対象にならないことが公表されています (以下リンク6月4日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の収監。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府ウエブサイト
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
セルフアセスメントツール
https://nu.thrive.health/covid19/en
2月11日付けアップデート
https://www.gov.nu.ca/health/news/three-new-cases-covid-19-arviat
7. 日本へ入国される方へ
●日本における水際対策強化に関する新たな措置について、検疫強化の対象国・地域にアルバータ州が追加指定されています。ただし、この指定による追加の検疫強化措置はありません(緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者にとられている措置から変更ありません)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C020.html
●水際対策措置が強化されています。
○1月9日より、全ての入国者に対し、入国時に新型コロナウイルス検査が実施されています。検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機が必要です。
○1月13日より、全ての入国者は、出国前72時間以内(第三国を経由する場合は、第三国から日本へのフライト出発前の72時間以内)の検査証明の提示が必要となっています。提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が必要となります。その上で、入国後3日目に検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約した上で、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にされ得るほか、以下のとおりとなります。
◯日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
◯在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続対象となり得ます。
◯誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
●検査証明書についての情報
有効な検査証明の詳細については以下リンクをご参照ください。採取検体や検査法について指定がありますので、以下リンクの“所定のフォーマット”をダウンロードし、注意してご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
1月8日付水際対策措置(72時間以内の検査証明書について等)の英文記載
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100135252.pdf
●日本入国に際し、質問票Webの入力が必要です。搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されることもあることから、事前の登録をお勧めします。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100132029.pdf
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
上記を踏まえ、帰国便の搭乗前に、以下について確認をお願いします。
●上記要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
●ご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。
●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(自家用車、レンタカーなど)を事前に確保していること。
詳細は以下のサイト等で最新の状況を確認ください。
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120−565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81−3−3595−2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html