●12日、緊急政令第12号が官報に掲載され(*)、13日から効力を有します。
(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
●本緊急政令によって、2月16日から2月25日までの間、イタリア全土において、証明される仕事上の理由、必要性のある状況又は健康上の理由に動機付けられる移動を除いて、州/自治県を越える移動は引き続き禁止され、罰則もありますので、ご留意ください。自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されます。
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210212DL12.html
(参考)ゾーン別措置
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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