◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新たなポイント)
●*NEW*アルバータ州エドモントン市、カルガリー市にて、自宅での集会の自粛が呼びかけられています。
●*NEW*アルバータ州にて、watch listの全ての地域で集会の人数制限が適用されます。
●*NEW* マニトバ州全域において、11月12日から最低2週間、 危機的段階(赤)に移行します。
●*NEW*ウィニペグにある、ヌナブト州からの医療のための移動の際の隔離施設にて、新規患者が発生しました。ヌナブト準州のRankin Inletでは、規制が強化されています。
1. カナダ政府
●現在、カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国するもの。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
それぞれのカテゴリーの定義や詳細については、以下のリンクをご参照ください。
○カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外に対する、アメリカ合衆国以外からの入国制限が11月30日まで延長されました。
また、アメリカ合衆国との往来制限は、11月21日まで延長されています。
A. カナダ入国について
●カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則が適用されます。
●入国時に隔離計画の聴取が行われる。隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
●隔離計画が不適切と判断された場合は、ホテル等、首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められます。
●症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
●隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課されることがあります。
●カナダ入国には以下が必要です。
◯ArriveCanアプリケーション、ウエブサイトもしくは紙媒体で、連絡先を提出する必要があります。
○カナダ政府は、11月21日付けで、カナダを最終目的地として来訪するものに対しArriveCanによる(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン(義務的隔離の例外が認められる場合を除く)、(3)コロナ感染症状に係る自己診断を、カナダに向かう航空機への搭乗前に提出すること、及び入国時にArriveCanのレシートを提示することを義務化します。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
陸路や海路での入国に際してもArriveCanの利用が強く推奨されています。21日付けで、陸海空いずれの入国手段をとった場合でも、ArriveCan利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中毎日コロナ症状の自己診断を行っていることの報告が義務化されます。
◯入国管理官によるスクリーニングが行われます。
◯入国時、及び自己隔離期間中に、必要な質問に答える必要があります。
●ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
B. 感染拡大予防のための規制
●以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:
海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、 その他公衆衛生機関から勧告された場合。
●航空機搭乗の際はマスクの着用が義務です。
医療上の理由でマスクが着用できない場合、それを証明する医師の診断書が必要になります。その他、幼児や、意識がないもの、自力でマスクが外せないものもマスク着用義務の例外になります。
●航空機利用の際に体温検査が必須になります。
発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が配信されています。
◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan、 Manitoba、 Quebec、 Nova Scotia、 Prince Edward Island。
◯本アプリは、AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードすることができます。
◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。
◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、 陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
●いくつかのサービスカナダ施設での対面でのサービスが再開されていますが、可能な限りオンラインで手続きをすることが勧められています。もし対面でのサービスが必要な場合は、事前にオンライン(eServiceCanada)を通じて予約。なお、Social Insurance Numberの申し込みもオンライン(SIN online portal)で可能。
●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。
https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start
●海外渡航者向け注意喚起:
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
●政府発表の疫学モデルへのリンク
2. アルバータ州政府
●*NEW*エドモントン市、カルガリー市にて、自宅での集会の自粛が呼びかけられています。自宅ではなく、感染予防対策がなされた施設で集会を行うように勧めています。
●*NEW*集会人数の15人までの制限が、 watch list の全ての地域に拡大されました。
これらの地域では、その他以下の規制がなされています。
◯他人と接しない状況を除いては、職場でマスクを着用する。
◯接する集団を3つ以内にする;例えば家庭、職場、スポーツチーム。チャイルドケアに行っている小さい子供は、4つの集団に接しても良い。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=75677D7E77301-01DA-58F7-8279B448D14F2B80
●カルガリー国際空港とCoutts陸路国境の2か所で自己隔離期間が短縮されるパイロット・プログラムが開始されました。*このパイロット・プログラムへの参加希望者(要件を満たすもの)は、次のサイトの申請フォームにて登録が必要です。
https://www.alberta.ca/international-border-pilot-project.aspx
【対象者】カナダ国籍者、永住権保持者、現時点でカナダ入国が許可されている外国人で症状のない者。(*対象外:症状のある者、過去14日以内に新型コロナウイルス感染者と接触があった者、適切な自己隔離計画を提出できない者、アルバータ州から他州へ14日以内に移動予定の者)
◯同プログラムに参加を希望する対象者は、カルガリー国際空港またはCoutts陸路国境において新型コロナウイルス検査を受けてから陰性結果を通知されるまで自己隔離となるが、陰性通知後は自己隔離を終えることができます。ただし、同プログラム参加薬局で実際される2回目の検査(到着後6日または7日)を受けなければなりません。また、参加者は自己隔離終了後も毎日厳格にモニターされます。なお、同プログラムの規則に従わない場合には、罰金が科せられます。
New COVID-19 pilot planned for international travellers
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=745292BA041FB-0EF1-C209-733CF878164FB904
●11月2日、18歳未満に対する症状と隔離に関する規制が変更され、現在
以下が適用されています。
●Core Symptoms(発熱、咳、息切れ、味覚障害、嗅覚障害)がひとつでもある場合;
◯症状発生から10日間もしくは症状が治るまでのどちらか長いほうの期間、自己隔離。
◯新型コロナウイルスの検査を受けることが勧められる。
◯検査結果が陰性であった場合は、症状が治っており、かつ感染者との接触がなかった場合のみ、10日間より以前であっても登校可能。
◯検査結果が陽性であった場合は、最低10日の自己隔離が必要であるとともに、アルバータヘルスサービスの指示に従う。
◯症状がおさまり、かつ症状発生から10日以上経過するまでは、高齢者施設へは立ち入り禁止。
●Non-core symptoms(悪寒、咽頭痛、飲み込む際の喉の痛み、鼻水、鼻づまり、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠感、吐き気、嘔吐、下痢、理由の説明のつかない食欲減退、結膜炎)が一つでもある場合;
◯24時間は登校禁止。24時間後以降に症状が改善した場合は登校可能。(過去14日間に患者と濃厚接触があった場合を除く)。
◯新型コロナウイルス検査は必要ではないが、施行することは可能。
◯症状がおさまり、かつ症状発生から10日以上経過するまでは、高齢者施設へは立ち入り禁止。
●Non-core symptomsが2つ以上ある場合、1つの症状だけだが24時間以降に悪化する場合、もしくは2つめの症状が途中で出現した場合;
◯新型コロナウイルスの検査を受けることが勧められる。
◯新型コロナウイルスの検査を受けていなくとも、症状が改善すれば登校可能。(過去14日間に患者と濃厚接触があった場合を除く)。
◯症状がおさまり、かつ症状発生から10日以上経過するまでは、高齢者施設へは立ち入り禁止。
◯検査結果が陽性であった場合は、最低10日の自己隔離が必要であるとともに、アルバータヘルスサービスの指示に従う。
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=74585A0EAF7E7-BEA9-706F-83C6A1585FAF40DF
●アルバータ州における現在の規制は次のとおりです。
◯人と人との間隔は2メートル以上。
◯屋外で開催されるフェスティバル、花火、ロデオ、スポーツイベント、屋外パフォーマンスなどの聴衆型イベントの最大参加人数は200人まで。それ以外の屋外イベント、屋内の着席型イベントは100人まで。屋内の集会は50人まで。
https://www.alberta.ca/restrictions-on-gatherings.aspx
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯海外から帰国した旅行者、新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
●無症状の人の検査は、例外を除き一時停止されています。無症状であっても、患者の濃厚接触者や、流行の起こった場所と関連のある人は検査を受けることができます。なお、検査はすべて予約制です。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=74513D0250C8C-C6E2-13BA-1827FB54CB6F0918
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx#toc-2
検査の申し込み方法には以下のものがあります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●以下のものは検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については下記リンク”Symptoms”の項目参照)
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx#toc-2
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受け取ることができます。これらの方法で受信するか、従来通り、アルバータヘルスサービス関係者より電話を受けるか、どちらかの方法を選択することができます。
https://www.albertahealthservices.ca/news/releases/2020/Page15632.aspx
新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
●インフルエンザの予防接種が開始されており、可能な限り接種するよう推奨されています。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7450497DD928A-EE35-4337-99323FDDBB98D740
●グレード4から12までの生徒及び学校職員はマスク着用が義務です。幼稚園からグレード3までの生徒は任意となります。
さらに、カルガリー市の学校では、幼稚園からグレード12までの全ての生徒と職員のマスク着用が義務付けられています。(詳細は2−1カルガリー市の項目参照)。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7295843B33620-E876-92BA-FCBA67A776AAE2FB
●経済活動再開はステージ2まで実施されています。
再開可能なビジネス及び制限されているビジネスについては以下リンク参照
https://www.alberta.ca/restricted-and-non-restricted-services.aspx
ビジネス再開のためのガイドライン
https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx
https://www.alberta.ca/guidance-for-workplaces.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx#guidance
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogetherが使用可能です。
◯同じアプリをインストールした電話が15分以上、2メートル以内の距離に存在した場合に、情報が電話に記録されます。
◯アプリを所持している人が新型コロナウイルス検査陽性となった場合、 所有者の許可を得て、アプリに記録されている過去の接触者に対し、アルバータヘルスサービスから連絡がなされます。
◯情報は、所有者の許可がない限りアルバータヘルスサービスとはシェアされません 。位置情報は保存されません。
◯このアプリの使用は自主的なものであり、強制ではありません。
https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
●海外からの到着者に対してのスクリーニングは以下のとおりに実施されています。
◯カルガリー空港、エドモントン空港に州のチェックポイントを設置。海外からの到着者は、自己隔離計画(具体的な滞在場所、滞在場所への移動方法、食料や医薬品を入手する方法、リスクの高い人と接触する可能性がないか等)を提出。適切な移動方法がすぐに用意できない到着者に対しては、一時的な滞在場所が用意される。発熱の有無についてのチェックも行われる。
◯到着3日以内に州職員が連絡を行い、自己隔離が正しくなされているか確認。
◯アメリカとの間の陸路の主な通行箇所であるCouttsでも同様の措置。
○到着者には、接触者追跡のためのスマートフォンアプリABTraceTogetherのダウンロードを推奨。
●自己隔離の具体的な生活上の指針は次のとおりです。
◯高齢者や基礎疾患のある人、免疫力の低下している人と接してはいけない。
◯同居家族との接触をできるだけ避ける。
◯家から外出不可。散歩も不可。
◯アパートに住んでいる場合、部屋の中にとどまる。ビルのエレベーターや階段の使用不可
◯食料等必要品は、家族や友人に届けてもらうか、デリバリーサービスを利用。
◯食器やタオル等を家族で共用しない。食器やタオル使用後は、水と石鹸で完全に洗い、食器洗い機や洗濯機に入れる。
◯ドアノブやカウンターなどの頻繁に触れる場所は定期的に清掃、消毒。
●ガイドラインに従わない者に対して、警察やPeace Officerは最高1,000カナダドルまでの違反チケットを交付。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=69918C41565BC-002C-269C-638E958E5912C37B
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline( 1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
11月9日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=75677D7E77301-01DA-58F7-8279B448D14F2B80
2−1.カルガリー市(上記記載分以外)
●カルガリー市のCBE学校とカトリックスクールでは、幼稚園からグレード12までの全ての生徒と職員のマスク着用が義務付けられています。
学校内と、バス、カルガリートランジットでの着用が必要です。
https://www.cbe.ab.ca/news-centre/Pages/re-entry-update-for-families-august-14-2020.aspx
https://www.cssd.ab.ca/News/COVID-19/Documents/SchoolResumptionHandbook_Scenario1.pdf
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマスク着用を義務とする時限条例が施行されています。
◯事業者等は公共の用に供する建物入口または車両にマスク着用の標識を掲示する必要があります。
◯マスク着用者の例外:2歳未満の子供、身体疾患及び障害により着用が困難な者、補助者がないと安全に着用できない者、飲食中・運動中の者等。
◯条例に違反した場合には、50カナダドルから200カナダドルの罰金が科せられます。
https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/safety/covid-19-city-of-calgary-mask-bylaw.html
3. マニトバ州政府
●*NEW*11月12日より、マニトバ州全域が危機的段階(赤)に移行します。これに伴い、以下の規制が州全域に適用されます。
◯社会的な接触は同居しているもの同士のみ。集会は禁止。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよう強く推奨。
◯食料品店と薬局などのエッセンシャルサービスは25%のキャパシティで営業可能。それ以外の小売店は、オンラインのサービス、デリバリー、ピックアップのみの営業が可能。
◯ヘアサロン、 理髪店、 マニキュア等の個人サービス業は閉鎖。
◯ジムやフィットネスセンターは閉鎖。
◯宗教的集会、文化的集会はオンラインのみ。
◯レストランは、デリバリー、 ドライブスルー、 テイクアウトのみ可能。
◯すべてのレクリエーション活動、 スポーツ施設、 カジノ、美術館、図書館、映画館等は閉鎖。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=49737&posted=2020-11-10
●*NEW*最寄りのインフルエンザワクチンの接種場所を探すためのオンラインシステムFlu Shot Finder Toolが開始されました。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=49717&posted=2020-11-09
●マニトバ州全体でのその他の現在の主な規制
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自己隔離。
http://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html#collapse16
◯症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-recoveringhome.pdf
https://manitoba.ca/covid19/updates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/login?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合は、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
◯マニトバ州外へ出ないよう強く推奨。
https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html#provinciallevel
◯ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、ユーコン準州、北西準州、ヌナブト準州、北西オンタリオ州(Terrace Bayの西側)からマニトバ州に入るものは、症状がなく、感染者との接触がなかった場合には自己隔離は不要。それ以外の場所から来たものは引き続き14日間の自己隔離が義務。
https://www.gov.mb.ca/covid19/soe.html#current
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金が増額されています。個人に対しては1,296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドルとなっています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=49446&posted=2020-10-21
●集会やイベントについてのガイダンス
https://www.gov.mb.ca/covid19/updates/holidays.html
●接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が使用開始されています。
https://news.gov.mb.ca/news/?archive=&item=49330
●再開可能なビジネスと規制については以下リンクに詳細
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/index.html
●州内の感染状況を伝えるオンラインのツール#RestartMB Pandemic Response System
https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
11月11日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=49759&posted=2020-11-11
4. サスカチュワン州政府
●11月3日、サスカチュワン州政府は公衆衛生命令を改正し、自宅における屋内の私的集まりの人数制限を15人から10人に強化しました。この人数は、その家庭の人々を含むものとされています。住居施設だけでなく、ガレージ等も含め、家庭の屋内で行われる結婚式、宗教的集まり、葬式等いかなるイベントも、この10人制限の遵守が求められています。ただし、1つの住居に10人以上の家族が同居している場合には、この制限は適用されません。10人以上の集会を開催したい場合は、レストランやホール等の公共施設で行う必要があります。
また、今後28日間につき、サスカトゥーン、レジャイナ、プリンス・アルバートでは、屋内公共スペースでの非医療用マスクの着用が義務化されました。(いずれも、11月6日から実施)
●ナイトクラブに対する規制が強化されています。
◯午後10時から午前9時30分まで、従業員を含めてアルコールの消費は禁止。
◯午後11時から午前9時30分まで、テイクアウトを除いて閉店。
◯一つのテーブルに6人まで。
◯違うグループ間の交流は禁止。
◯カラオケとダンスフロアは禁止。
◯人と人との間隔を保つ
◯従業員はマスク着用。客も、着席するまではマスク着用が強く勧められる。
◯利用者の連絡先を保管することが推奨される。
●レジャイナとサスカチュワンに加え、Yorktonでもドライブスルーの検査が可能になりました。
●現在の規制は以下の通りです。
◯集会は屋内外とも30人まで(自宅での個人的集まりについては、上記のとおりこれまでの15人から10人に制限が強化されました)。
◯海外旅行をしたものは、14日間の自己隔離が必須
◯Medical Health Officerから、新型コロナウイルス患者の密接接触者であると指摘されたものは、自己隔離に入り、指示があるまで続ける。
◯新型コロナウイルス患者の同居家族や、濃厚接触者は、患者と最後に接触した時から14日間自己隔離。
◯自己隔離中に症状が出たものは、ヘルスライン(811)に連絡
◯レストラン、ジム、個人サービス業等のスタッフは、他人と2メートルの距離を保つことのできない状況ではマスク着用が義務です。
●集会やイベントのガイダンス
●インフルエンザの予防接種が始まっています。
●COVIDアラートアプリケーションの使用が可能です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/september/18/covid-app
●新型コロナウイルス感染状況の統計マップ
https://dashboard.saskatchewan.ca/health-wellness
●これまでに各フェーズで許可されたビジネスと規制については下記リンク参照
Re-Open Saskatchewan Plan
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,500カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/1210/P37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
SaskAlertアプリケーション
http://emergencyalert.saskatchewan.ca/
11月11日付けアップデート
5. 北西準州政府
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人を含め最大10人まで)。
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入るものは自己隔離計画書の事前提出と、到着後の14日間の自己隔離が必要(ヌナブト準州から入るものを除く)。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/phase-two-emerging-wisely-launches-travel-restrictions-amended
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6カ月の収監となります。
●インフルエンザ予防接種の詳細は以下のとおりです。
https://www.nthssa.ca/en/newsroom/nwt-flu-clinics-announced
それぞれのインフルエンザクリニックの開始日等
https://www.nthssa.ca/en/services/2020-seasonal-flu-clinics
●経済活動再開はフェーズ2まで開始されています。
再開可能なビジネスと規制については以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/relaxing-phase-2-next-steps-current-phase
●イエローナイフのDriver and Motor Vehicle (DMV)オフィスは予約制のみとなっています。予約方法については以下参照。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/yellowknife-dmv-no-longer-accepting-walk-ins
●学校再開についての情報
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/updated-education-bulletin-published-reopening-schools
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/gnwt-services/visitation
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing
https://www.nthssa.ca/en/newsroom/yellowknife-covid-19-screening-drive-through-opens-september-8
Deta Dashboard
https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=1
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州政府ウエブサイト
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
11月4日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/nwt-covid-19-update
6. ヌナブト準州政府
●*NEW*ウィニペグにある、ヌナブト州からの医療のための移動の際の隔離施設にて、新規患者が発生しました。患者は隔離されており、他の宿泊者への感染リスクは極めて低いと発表されています。
その他、ヌナブト準州内ではSanikiluaqとRankin Inletで患者が発生しています。Rankin Inletでは必須の業種以外の閉鎖、屋内集会の禁止等、規制が強化されています。
https://www.gov.nu.ca/health/news/confirmed-case-covid-19-rankin-inlet
●現在の規制は以下の通りです。
◯屋外の集会は100人まで。
◯屋内の集会は、個人の住宅では、その家の住人に加えて15人まで可能。
◯人数制限等の規制のもと、レストランをはじめとするビジネスの再開。
◯図書館、博物館、ジム(グループでのクラスを含む)、劇場等の再開。
◯歯科医、理学療法、マッサージ、カイロプラクティック等の再開。
◯屋内の大規模集会は、100人もしくは収容人数の75%のどちらか少ない方まで。
◯高齢者施設、長期療養施設にて、2名の家族が同時に訪問可能。マスク着用が義務。
◯ヌナブト準州に入った際の自己隔離を免除されているものは、14日間公共の場所でのマスクの着用が義務(例外規定あり)。
◯デイケアは通常営業が可能。
◯違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,875の罰金が科されることがあります。
https://www.gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/covid-19-gn-update-october-5-2020
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
●学校の再開計画
https://gov.nu.ca/education/information/2020-21-opening-plan-nunavut-schools
https://www.gov.nu.ca/education/news/covid-19-department-education-services-update
●住民、議会関係者等一部の例外を除いて、同準州へ入ることは禁止されています。ヌナブト準州へ入るものは、まずオタワ、ウィニペグ、エドモントン、イエローナイフのいずれかで14日間の隔離を行うことが必要ですが、北西準州、マニトバ州Churchillから入るものは自己隔離不要です(事前の許可申請等については以下リンク6月15日の項目、7月13日、8月17日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
https://www.gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/covid-19-gn-update-august-4-2020
●ヌナブト準州外へ出かける住民は、email(宛先は下記)にてIsolation Reservation Request Formを提出する必要があります。
NUisolationreservations@nunavutcare.ca
●必須の事業に従事しているものは、首席公衆衛生官に許可された場合のみ、準州外から帰ってきた際の自己隔離の対象にならないことが公表されています (以下リンク6月4日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の収監。
●ヘルスケアセンターを受診する際は、緊急でない場合はまず事前に電話で症状を伝え予約をすること、また咳、くしゃみ、鼻水等の症状がある場合は受診の際にマスク着用を奨励(以下リンク8月17日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
●ヌナブト準州の規制の詳細等については下記ウェブサイトを参照ください。
ヌナブト準州政府ウエブサイト
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
セルフアセスメントツール
https://nu.thrive.health/covid19/en
11月9日付けアップダート
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
7. 日本へ入国される方へ
●カナダは、日本政府により感染危険情報レベル3に指定されています。カナダから日本に入国する全ての方について、健康状態に異状のない方も含め、以下の措置がなされます。
◯すべての帰国者は、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便等の公共交通機関を使用しないことが要請されています。
◯空港にて検査が行われますが、検査結果が陰性であっても、入国から14日間は、自宅もしくは宿泊施設等で不要不急の外出を避け待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
◯検査結果がでるまでの間は、空港内又は検疫所が指定した施設等で待機
◯検査結果判明後、陰性の場合は、宿泊場所へ移動可能。その際は公共交通機関の利用は不可。入国の翌日から数えて14日間、不要不急の外出を避ける。
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
上記を踏まえ、帰国便の搭乗前に、以下について確認をお願いします。
●上記要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
●ご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。
●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(自家用車、レンタカーなど)を事前に確保していること。
詳細は以下のサイト等で最新の状況を確認ください。
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120−565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81−3−3595−2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html