●1月13日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置を2月末まで延長するとともに、追加の強化措置の導入を閣議決定
1月13日、スイス連邦内閣は、2020年12月22日(火)から2021年1月22日(金)まで期間を定め導入している新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置(飲食店、文化施設、スポーツ施設、レジャー施設等の閉鎖等)について、期限を2月末まで5週間延長するとともに、追加の強化措置を導入する閣議決定をしました。
1 現行措置の延長
スイスにおける新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が引き続き高い水準にあり、また、感染力が高いとされる変異種が感染者の急速な増加に繋がり得るという状況を受け、2020年12月に導入した現行の全国的措置が2月末まで5週間延長されます。飲食店、文化施設、スポーツ施設、レジャー施設等は、2月末まで引き続き閉鎖されます。
2 追加の強化措置
1月18日(月)以降、以下の全国的強化措置が追加で導入されます。
(1)生活必需品を販売するものを除くすべての店舗及び市場が閉鎖されます(但し、注文した商品を現地で受け取ることは可能です)。
なお、営業が認められる店舗、ガソリンスタンド店舗及びキオスクについては現行の午後7時以降及び日曜日の営業禁止措置が廃止されます。
(2)雇用者に対し、業種及び業務内容により可能な限り、従業員のホームオフィス実施を可能とするよう求められます。
この措置は一時的なものであるため、雇用者は従業員のホームオフィス実施に伴う経費(電気料金、家賃等)を負担する義務を負いません。
(3)ホームオフィスが不可能又は部分的にしか実施できない場合、同じ執務室内に2人以上で勤務する際にはマスク着用が義務付けられます。十分な社会的距離の確保だけでは不十分となります。
なお、マスク着用義務の適用を除外する場合には、医師又は心理療法士が発行した診断書の提出が必要となります。
(4)私的行事の参加人数が5人以内に制限されます(子供を含む)。また、公共の空間での集まりも5人以内に制限されます。
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-81967.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
○関連:現行措置(2020年12月18日発表)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100128545.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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