スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置の強化について

●12月18日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置の強化を発表

12月18日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置の強化を発表しました。

1 適用期間

2020年12月22日(火)から2021年1月22日(金)まで

2 飲食店の休業について

飲食店が閉鎖されます(休日の例外もなし)。

ただし、企業内食堂、義務教育機関における校内食堂、ホテル宿泊客用レストラン、テイクアウト店及び配達サービスの営業は引き続き認められます。

3 スポーツ施設、文化・レジャー施設の休業について

(1)スポーツ施設が閉鎖されます。

ただし、5人以内のグループによる屋外でのスポーツ、プロスポーツの試合(無観客試合)並びに16歳未満の子ども達によるスポーツ(競技会を除く)及び文化活動は引き続き認められます。

(2)美術館、博物館、映画館、図書館、植物園、動物園及びその他文化・レジャー施設が閉鎖されます。

少人数による文化活動は引き続き認められますが、観客を招いてのイベントは(オンライン形式等を除き)禁止されます。

4 店舗内の人数制限及び営業時間について

店舗内の人数制限は、広さにより異なりますが、一層厳しい制約が課されるとともに、厳格な感染防止コンセプトが全ての店舗において引き続き適用されます。また、午後7時から翌午前6時までの間及び日曜・祝日の営業が引き続き禁止されます。

5 各州における緩和措置の導入について

新型コロナウイルスのまん延状況が比較的軽微な州において、レストランやスポーツ施設の営業等、個別に緩和措置を導入することが認められます。

条件は、実効再生産数(※1人の感染者が平均で何人に対して直接感染させるかを示す数値)が1未満であり、かつ、週当たりの感染者増加数が7日間以上にわたりスイス全国平均値を下回ることです。

6 ステイホームの推奨

スイス連邦政府は、国民に対し自宅にとどまることを求めるとともに、社会的接触を最小限とし、不要不急の旅行等を控えるよう呼びかけています。

7 その他

(1)スイス国内における新型コロナウイルスのまん延状況がさらに悪化する場合、スイス連邦内閣として今後数週間以内に改めて厳格な追加措置を講じる可能性があります(12月30日(水)に情勢評価を行い、年始に検討が行われる予定)。

(2)スキー場の営業は、厳格な感染防止コンセプトの適用、感染者追跡及び医療機関に十分な受入能力が確保されていること等の条件を満たすことを前提とし、各州政府が判断します。

(3)簡易抗原検査の対象が無症状者及びスイス連邦保健庁による現行の検査実施基準を満たさない人にも拡大されるとともに、検査手法及び検査実施場所も拡大されます(12月21日(月)から。ただし、検査費用は自己負担)。

「陰性」の判定結果は、検査日当日に限り有効です(陰性判定をもって同庁が定める衛生・感染防止措置等の代替とすることはできません)。

「陽性」と判定された場合は、直ちにPCR検査を受検することになります。この場合のPCR検査費用は、スイス連邦政府が負担します。

スイス連邦政府発表

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81745.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

※参考:過去のスイス連邦政府発表全国的追加措置

〇12月11日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100125793.pdf

〇12月4日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100122907.pdf

〇10月28日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100108995.pdf

〇10月18日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104542.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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