スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する全国的な追加措置について

●12月11日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症に対する全国的な追加措置を発表

12月11日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症に対する全国的な追加措置を発表しました。

1 店舗等の営業について

(1)飲食店、バー、店舗、市場、美術館、博物館、図書館、スポーツ施設、レジャー施設は、12月12日(土)午後7時以降、午後7時から翌午前6時までの営業が禁止されます。

(2)店舗、市場、美術館、博物館、図書館、スポーツ施設、レジャー施設は、日曜日及び祝日の営業も禁止されます

(3)飲食店及びバーは、日曜日及び祝日の営業が認められ、また、12月24日(木)及び大晦日の営業は、翌午前1時まで認められます。

(4)テイクアウト店及び配達サービスは、午後11時までの営業が認められます。

2 疫学的状況が比較的良好な州に対する例外措置

疫学的状況が比較的良好な州においては、店舗等の閉店時間を午後11時まで延長することが認められます。

認められる条件は、実効再生産数(※1人の感染者が平均で何人に対して直接感染させるかを示す数値)が過去7日間以上にわたり1未満であり、かつ、週当たりの感染者増加数が7日間以上にわたり全国平均値を下回ること、さらに、十分な感染者追跡能力及び医療機関における患者の受入許容能力を備えていることです。

3 公のイベントが禁止されます(宗教上の祭事(参加人数は最大50人まで)、家族・近親者による葬儀、議会の会合及び政治的集会は対象外)。

4 職業ではないスポーツ活動及び文化活動の参加人数が5人以内に制限されるとともに、引き続き身体的接触を伴う競技が禁止されます。

5 16才以下の子供によるスポーツ(競技を除く)及び文化活動は、引き続き認められます。

また、ナショナルチームのメンバー、アイスホッケー及びサッカーのプロリーグ所属チームによるトレーニング及び試合(無観客)並びに職業アーティストによるリハーサルや公演も引き続き認められます。

6 適用期間

2020年12月12日(土)から2021年1月22日(金)まで

7 その他

私的イベントの参加人数は、現行の最大10人まで(子供を除く)という制限が継続され、引き続き参加者の構成を2世帯以内に制限することが強く求められます。

なお、スイス連邦政府は、12月18日(金)に閣議を開催し、各種措置の厳格化の要否等について議論を実施するとのことです。

スイス連邦政府発表

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81582.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

※参考:過去のスイス連邦政府発表全国的追加措置

〇12月4日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100122907.pdf

〇10月28日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100108995.pdf

〇10月18日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104542.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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