●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する日本人を含む全ての渡航者は、検査証明の提出を求められます。
●日本人の方で、所定の内容の検査証明が提出できない場合は、検疫所が指定する宿泊施設での待機が求められます。
●検査証明には所定のフォーマット・内容がありますので、ご注意ください。
1 1月8日付の政府決定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)から解除宣言が発せられるまでの間、日本に入国する日本人(全ての年齢が対象)を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した検査証明の提出が求められます。
(1月8日付広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html)
2 検査証明を取得して入国した場合でも、従来どおり到着空港での入国時の検査が行われるとともに、入国後14日間は自宅等で待機していただくこと、移動については公共交通機関を使用しないことが引き続き求められます。
3 検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない日本人に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、指定宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められることとなります。
本措置に関する詳細は以下のホームページまたは電話にてご確認ください。
【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【本邦問い合わせ窓口】
◎厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))
4 全ての入国者について、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることになります。
また、在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ます。
5 検査証明ついては、所定のフォーマットに医療機関が必要事項を記入し、医師が署名したものを提出することが原則です。所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合は、医療機関による任意のフォーマットでの提出も可能とされていますが、その場合は所定のフォーマットに記載されている全ての必要事項が英語で記載されている必要があります。
また、検査証明は紙の形で提出することが原則です。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められず、医療機関から電子メール等で送付された正式な証明書の添付ファイルである必要があります。
検査証明に関する詳細は、以下のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
6 現在、マダガスカルで渡航者用にPCR検査を行っている機関を例示します。受検に際しては、事前に連絡してから行かれることをお勧めします。
また、所定のフォーマットではなく独自に発行する検査証明書を受領する場合は、必ず、1:人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、2:COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、3:医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されていることを確認願います。
もし、「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の全て又は一部の記載がない場合には、当該医療機関または検査証明の対象者の方が、手書きで検査証明の余白にこの情報を記載することが可能です。なお、以下の機関以外にも、PCR検査の証明書を発行可能な機関は存在します。大使館のHP(https://www.mg.emb-japan.go.jp/files/100136954.docx)に、その他の地域も含めて確認できている受検可能機関のリストを掲載していますので参考にしてください。
(1)CHU HJRA
ア 場所:Anosy
イ 電話:034-39-414-15
ウ 料金:10万アリアリ
(2)PolycliniqueIlafy
ア 場所:Ankadimbahoaka
イ 電話:034-02-410-55
ウ 料金:26万5千アリアリ
(3)SIZAMA
ア 場所:Ambodivoanjo
イ 電話:034-45-444-85
ウ 料金:10万アリアリ
○ノ・シベ
(1)Hopital Be
ア 場所:Nosy Be
イ 電話:034-42-544-66
ウ 料金:10万アリアリ
6 日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されています。日本への到着前に、ご自宅や出発地の空港内などで以下URLの「質問票Web」にアクセスし、質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
【質問票Web】
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
以上
日中暑い日が続いています。水分補給をこまめに行うなど、体調管理には十分注意してお過ごしください。
【参考:関連する日本のウェブサイト】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
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【問い合わせ先】
在マダガスカル日本国大使館領事班
代表電話:+261(0)20−22−493−57
緊急電話:+261(0)32−07−072−11(※開館時間外に緊急でお困りの方)
大使館ホームページ:http://www.mg.emb-japan.go.jp/jp/index.html
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大使館ツイッターアカウント:https://twitter.com/JapanEmb_Madaga
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