●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する日本人を含む全ての渡航者は、新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求められます。
●日本人の方で、所定の内容の検査証明が提出できない場合は、検疫所が指定する宿泊施設での待機が求められます。
●検査証明には所定のフォーマット・内容がありますので、ご注意ください。
1 1月8日に外務省から発出された広域情報のとおり、日本国内一部地域での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)から同宣言が解除されるまでの間、日本に入国する日本人(全ての年齢が対象)を含む全ての渡航者に対し、出国前(日本行きフライトの出発予定時刻から)72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められます。
(1月8日付広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
2 検査証明を取得して入国した場合でも、従来どおり到着空港での入国時の検査が行われるとともに、入国後14日間は自宅等で待機していただくこと、移動については公共交通機関を使用しないことが引き続き求められます。
3 検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない日本人に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、指定宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められることとなります。
(参考)
○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(本邦問い合わせ窓口)
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))
4 検査証明ついては、所定のフォーマットに医療機関が必要事項を記入し、医師が署名したものを提出することが原則です。所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合は、医療機関による任意のフォーマットでの提出も可能とされていますが、その場合は所定のフォーマットに記載されている全ての必要事項が英語で記載されている必要があります。また、検査証明は、原則として、検査機関ではなく医療機関が証明したものであることが必要です。
なお、検査証明は紙の形で提出することが原則です。医療機関から電子メール等の添付ファイル(PDFファイル等)の形で証明書が送付されている場合で、やむを得ず印刷ができない場合は、同証明書の電子データを電子端末(スマートフォン等)で提示することでも構いません。ただし、検査証明を写真撮影したものをデータとして提示することは認められません。
検査証明に関する詳細は、以下のサイトからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
5 日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されています。日本への到着前に、ご自宅や出発地の空港内などで以下URLの「質問票Web」にアクセスし、質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
(質問票Web)
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
(お問い合わせ先)
在チェンナイ日本国総領事館
電話:(91)-44-2432-3860
メール(領事業務関連):consularcgj@ms.mofa.go.jp
メール(上記以外):cgjpchen@ms.mofa.go.jp
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