新型コロナウイルス感染に対する日本の新たな水際措置等について(1月10日)

●1月13日午前0時以降,ルーマニアにおいて新型コロナウイルスの変異種が確認されたことを理由として,日本に帰国される方は,出国前72時間以内に作成された「陰性」の検査証明の提出が求められます。

●当該措置は,差し当たり1月31日までとされていますが,新型コロナウイルス変異種の感染状況により延長される可能性があります。

●また,1月9日からは,日本の緊急事態宣言に伴う同様の措置が執られています。この措置は緊急事態宣言の解除までとなっています。

●なお,日本到着便の機内で配布される質問票のほかに,日本到着前に「質問票Web」に必要な情報を入力し,発行されたQRコードを検疫官に提示することができます。

1. ルーマニアからの帰国者に対する検疫措置の強化

(1)1月9日,日本政府は,ルーマニア国内で新型コロナウイルス変異種の感染が確認されたことを受け,ルーマニアを検疫措置強化の対象国に追加指定しました。これにより,1月13日午前0時以降,日本入国前14日以内にルーマニアに滞在していた日本国籍者が帰国する場合,出国前(※)72時間以内に作成された,新型コロナウイルス「陰性」の検査証明の提出を求められることとなりました。

(※)ルーマニアについては,EU各国の国際空港を利用した帰国経路が一般的でありますが,乗り継ぎ便からの出発時刻ではなく,ルーマニアの空港からの出発時刻が基準となります。

(2)検査証明フォーマット

 検査証明に関しては,原則として所定のフォーマットを使用することとされており,以下の要件があります。

ア 所定のフォーマットを使用する場合

現地医療機関が所定のフォーマットに必要事項を記入し,医師が署名することが必要です。

下記外務省HPの説明リンク先に,所定フォーマットのファイル(Word)のリンクが添付されていますので,これをご利用ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

イ 任意のフォーマットを使用する場合

所定フォーマットと同様の内容が記載されていることが必要です。

(ア)人定事項(氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別)

(イ)検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限られる),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医師の署名の全項目が英語で記載されたものに限られる。)

ウ 参考

(ア)乳幼児も,合理的な理由がない限りは,検査を受ける必要があります。

(イ)フライトがキャンセルされ,別のフライトを利用する場合は,再取得が必要です。

(ウ)検査証明の提示があっても,14日間の自主隔離等は免除されません。

(3)検査証明を提出できない場合

過去14日以内にルーマニアに滞在していた日本国籍者が有効な検査証明を提出できない場合,(通常の14日間の自宅等での待機に代えて)検疫所が確保する宿泊施設にて入国後14日間待機していただく必要があります。(検疫官の指示に従わない場合,検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります。)

その後,帰国(入国)後3日目に再検査が行われます。同再検査で陰性だった場合には,位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報記録)について誓約を求められた上で,同待機場所を退出します。

事前検査結果を提出した場合と同様,帰国(入国)後14日間については,公共交通機関の利用を控え,自宅等での待機を求められます。

(4)検疫措置強化の適用期間

 ルーマニアに係る変異種確認に係わる上述検疫措置は,差し当たり1月13日午前0時(本邦到着)から同31日とされています。ただし,日本の緊急事態宣言に伴う水際措置の強化では,同様の措置を執っており,これは緊急事態宣言が日本で解除されるまでとなっています。また,新型コロナウイルス変異種の感染状況によっては,当該適用期間が延長される可能性がありますので,帰国を検討されている方におかれましては常に最新情報をご確認ください。

 ●新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ウェブサイト)  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C007.html

 ●水際対策に係わる新たな措置について(厚生労働省ウェブサイト)  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 ●海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(5)日本国内問い合わせ先

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

  日本国内から:0120-565-653

  海外から:+81-3-3595-2176

2.質問票Webの事前登録

 日本到着時には,検疫所への質問票の提出が求められています。従来の紙ベースの質問票(日本到着便の機内で配布)に加え,ご自身のスマートフォンタブレットで「質問票Web」に事前に情報を入力し,発行されたQRコードを日本到着時に検疫官へ提示できます(詳細は下記の厚生労働省ウェブサイト参照)。

 航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができないと航空会社から要求される場合も想定されますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。

質問票Webへの到着前入力(厚生労働省のリンク)

 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf

質問票Webへのリンク

 https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100133356.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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