領事館からのお知らせ(日本帰国時の陰性証明書の義務付け)

1月13日午前0時以降、日本国籍者も帰国時に陰性証明書の提示が求められます。

1 1月8日、日本において、緊急事態宣言発出に伴い、同宣言が解除されるまでの間、全ての日本入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することが決定されました。

2 上記1において出国前検査証明を提出できない日本人帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められ、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約した上で検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

3 上記1・2の措置(出国前検査証明の提出)は、1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する方に適用されます。

◎外務省広域情報:新たな水際対策措置(1月8日付)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について(1月9日付)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

→リンク先ページ最下部に、入国時の検疫や移動手段、自宅待機、接触確認アプリ、保健所等による健康確認等に関する「よくある質問」があります。

4 米国出国前の検査証明は、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。

検査証明に関する詳細情報は、以下の外務省のサイトからご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(1)所定のフォーマット(Word)(12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの

(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下のア-ウ)の全項目が英語で記載されたものに限る)

ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))

 なお、任意のフォーマットについて、医療機関等が発行する検査証明に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、検査証明の余白に当該医療機関又は検査証明の対象となっているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。

 検査証明で指定されている検査は以下のいずれかの検査法となりますので、検査を受ける際に医療機関に確認してください(上述(1)の所定のフォーマットに記載された検査法です)。

ア 核酸増幅検査(real time RT-PCR法)

  Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR

イ 核酸増幅検査(LAMP法)

  Nucleic acid amplification test (LAMP

ウ 抗原定量検査

  Quantitative antigen test (CLEIA)

5 【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。

(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。

(2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。

(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。

(4)「質問票Web」をスマートフォンタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。

(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。

*質問票Webへのアクセス:

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

6 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

在ハガッニャ日本国総領事館

TEL:(671)646-1290

infocgj@ag.mofa.go.jp

※このメールは在留届に記入されたメールアドレス又は「たびレジ」(外務省安全情報配信サービス)にご登録頂いたメールアドレスに配信しております。

 ●在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、在留開始時や帰国(転出)時、在留届記載事項の変更時の届出をお願いいたします。お済みでない方は、誠に恐れ入りますが、最寄りの在外公館または外務省領事局政策課システムサポートデスク(E-Mail:ezairyu@mofa.go.jp、TEL:03-3580-3311、内線4476又は5818)までご連絡下さい。

 ●グアムに関する安全情報については,外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/)又は在ハガッニャ日本国総領事館の公式ホームページ(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

からでもご確認頂けます。