【お知らせ】水際対策に係る新たな措置について(有効な「出国前検査証明書」フォーマット及び空港検疫で用いる質問票の電子化)

●1月13日午前0時(日本時間)から、日本に入国する全ての方は、国籍・入国目的を問わず、入国審査官へ「出国前72時間以内に取得した検査証明書」の提出が必要となります。また、これまで機内で配布されていた検疫にかかる質問票の電子化について、以下のとおり案内がありましたので、ご案内いたします。

1 有効な「出国前検査証明書」フォーマット

(1)これまで「陰性証明書」が、イランから日本に入国する際に必要とされていましたが、これらは搭乗する航空会社(カタール航空エミレーツ航空等)が求めていました。1月13日0時(日本時間)からは、海外から日本に入国する全ての方に国籍・入国目的を問わず、「出国前72時間以内に取得した検査証明書」の提出が必要となりました。詳細は、以下のサイトをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)この新たな措置では、「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合には、検疫所が確保する宿泊施設等で待機、検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がある旨案内されています。

(3)同「検査証明」の様式については、所定のフォーマット(上記のURLからダウンロード可)、もしくは必要情報の記載がある任意のフォーマットである必要があります。(詳細は、上記URLを参照願います)。なお、任意のフォーマットには、以下の項目が必須となります。

・人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

・COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

・上記(1)〜(3)の全項目が英語で記載されたものに限る。

2 空港検疫で用いる質問票の電子化について

日本の厚生労働省から、これまで機内で配布されてきた質問票の電子化について、以下のとおり案内がありましたのでお知らせします。今後、帰国を予定されている方は御一読ください。

https://www.ir.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00244.html

3 その他関連サイト

(1)厚生労働省ホームページによる周知

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ア 新型コロナウイルスを防ぐためには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

イ 一般的な感染症対策について

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(2)国立感染症研究所ホームページ

https://www.niid.go.jp/niid/ja/

(3)外務省海外安全ホームページ

【広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C018.html

感染症危険情報】イラン

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_046.html#ad-image-0

4 連絡先及び問合せ先

在イラン日本国大使館 領事班

電話:+98-21-22660710(代表)

FAX:+98-21-22660746

e-mail:consular@th.mofa.go.jp

HP:http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html

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