日本入国時の水際対策措置の変更及びガーナにおけるPCR検査実施機関のご案内

【ポイント】

●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する日本人を含む全ての渡航者は、新型コロナウイルス検査の検査証明(陰性証明書)の提出を求められます。「検査証明」の様式については、所定のフォーマット、もしくは必要情報の記載がある任意のフォーマットである必要があります。

●日本人で、所定の内容の検査証明が提出できない場合は、検疫所が指定する宿泊施設での待機が求められます。

●ガーナ(アクラ市)におけるPCR検査実施機関の情報についてご案内します。

●上記措置を踏まえ、十分に注意するとともに、状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 1月8日に外務省から発出された広域情報のとおり、日本国内一部地域での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)から同宣言が解除されるまでの間、日本に入国する日本人(全ての年齢が対象)を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められます。

(1月8日付広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

2 日本人で、所定の内容の検査証明が提出できない場合は、検疫所が指定する宿泊施設での待機が求められます。「検査証明」の様式については、所定のフォーマット、もしくは必要情報の記載がある任意のフォーマットである必要があります。

(検査証明は下記リンクからダウンロード可)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

3 検査証明を取得して入国した場合でも、従来どおり到着空港での入国時の検査が行われるとともに、入国後14日間は自宅等で待機していただくこと、移動については公共交通機関を使用しないことが引き続き求められます。

4 検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない日本人に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。

5 PCR検査実施機関(アクラ市)

(1)野口研究所

https://www.noguchimedres.org/

(2)Nyaho Medical Centre Airport Branch

https://www.nyahomedical.com/

(3)AKAI HOUSE Clinic

https://www.akaihouseclinic.com/

なお、上記以外でもPCR検査を実施している医療機関はあるため、かかりつけの医療機関等へ各自ご確認ください。

6 上記措置を踏まえ、十分に注意するとともに、状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

令和3年1月11日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box

GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外Phone: 233-(0) 24-432-8173