1月13日(日本時間)以降に日本に入国する際には出発72時間以内の検査証明が必要となります

(ポイント)

●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する際には出発72時間以内の検査証明(新型コロナウイルスにかかる検査を受け、陰性であることを証明するもの)が必要となります。

●検査証明は指定のフォーマットがございますので、新型コロナウイルスにかかる検査を受ける際には指定のフォーマットをご利用ください。

1月13日以降に日本に入国する際には出発72時間以内の検査証明が必要となります

1 1月8日、本邦において新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する渡航者(日本人を含む)は出発72時間以内の検査証明(新型コロナウイルスにかかる検査を受け、陰性であることを証明するもの)が必要となります。

2 検査証明は指定のフォーマットがございますので、新型コロナウイルスにかかる検査を受ける際には以下4.から指定のフォーマットを入手の上、ご利用ください。

3 日本への入国時において、検査証明を提出出来ない方に対しては、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。なお、検査証明がなくても日本人は日本に入国することができますが、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

4 当地において新型コロナウイルスにかかる検査を受ける際には、以下のページから入手可能な指定されたフォーマットを入手の上、ご利用願います。また、検査証明に関する説明も記載されておりますので、ご確認願います。

※検査証明ついては、指定されたフォーマットの提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

5 本件に関する新たな水際対策強化の詳細については以下のページから確認可能ですので、ご参照願います。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。

※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。

オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡下さい。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は、帰国届を提出していただくか、たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があります。

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

大使館代表電話 4426680

※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記電話から緊急電話対応者に転送されます。