日本の水際対策強化に関する新たな措置(陰性証明の提出)

 1月8日、日本政府は、日本国内の緊急事態宣言発出に伴い、同宣言が解除されるまでの間、全ての入国者・再入国者及び帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することを決定しました。

 

 この決定を受け、ポルトガルを含む入国拒否対象国・地域(※以下リンクご参照)から帰国する日本人についても、日本時間1月13日午前0時より、出国前72時間以内の陰性証明の提出が必要になります。陰性証明を提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められ、入国後3日目に改めて行われる検査で陰性と判定されれば、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約した上で同宿泊施設を退所し、入国後14日間自宅等での待機を行うという流れになります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

 なお、日本政府による今次措置の内容については、次のリンクをご確認ください。https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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