中部スラウェシ州における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関する通達に基づく入域規制

中部スラウェシ州政府は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にかかる新たな通達を発出しました。

●他州から同州へ入る際には、3x24時間(72時間)以内の迅速抗原検査もしくはPCR検査の証明書が必要となる旨記載されています。

1 12月28日、中部スラウェシ州知事は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にかかる新たな通達を発出しました。同通達の主なポイントは以下のとおりです。

(1)他州から中部スラウェシ州に入域する者は、3x24時間(72時間)以内の迅速抗原検査もしくはPCR検査証明書の提示が必要となる。

(2)感染拡大が確認される市・県は、20時以降の活動制限、大規模社会制限(PSBB)、地域隔離の実施を検討する。

(3)州知事令2020年32号の取締りを強化する。

(4)この通達の規定は、12月29日から実施される。

2 州知事令2020年32号の規定について、詳しくは9月25日付当事務所からの配信メール(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=98832 )をご参照ください。

3 他地域の地方政府から同様の規定が発出される可能性もあり、また、これらは突然に変更される可能性があります。在留邦人の皆様におかれては、引き続き、滞在先の州・県・市等の地方政府が実施する感染拡大防止措置に関する最新情報の収集に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

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