●12月26日、日本における新たな水際対策措置が決定され、スペインを含む全ての国・地域からの入国時の措置が強化されることとなりました。
●また、スペインも英国由来の変異ウイルスが発見されたため、同28日、検疫の強化の対象国・地域に追加指定されました。明年1月1日から同月末まで、原則、日本へご帰国の際に出国前検査証明(PCR検査等)が必要となります。
●同検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
●出国前検査証明書は、以下の当館HPからご利用可能です。
https://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html
1 日本における新たな水際対策措置について
12月26日、日本における新たな水際対策措置が決定され、スペインを含む全ての国・地域からの入国時の措置が強化されることとなりました。詳しい内容は以下のとおりです。特に、(3)の検疫の強化について、コロナ変異ウイルスが発見された国からの入国者及び帰国者に対して出国前72時間以内の検査証明(PCR検査等)が求められており、スペインでも26日、英国由来の変異ウイルスが発見され、28日、検疫の強化の対象となる国・地域に追加指定されたことから、ご帰国の際に本証明が必要となります。本措置の開始日は、当該措置指定国に指定された日の4日後の日の午前0時からとなっており、明年1月1日午前0時(日本時間)から措置が適用されます。
(ご参考:外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C094.html )
(1)全ての国・地域からの新規入国の一時停止(日本国籍保持者、在留資格保持者による帰国や再入国は可能)
本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国が許可されていますが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによるスペインからの新規入国が拒否されます。
(注1)上記に基づく措置は、12月28日午前0時(日本時間)から行われます。
(注2)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認められます。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域(現在スペインは対象国)における滞在歴のある者は除かれます。
(2)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認められていましたが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日及び25日に決定を行っている英国及び南アフリカを除く)からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めないこととなります。
(3)検疫の強化(日本国籍者も対象)
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日(スペインは明年1月1日午前0時(日本時間))から明年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求められるとともに、入国時の検査が実施されます。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表します。12月28日現在、該当する国・地域は以下のとおりです。
※ 外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
1 指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
2 指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)
3 指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
(注2)本邦への上陸申請日前14日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします。
(注3)上記に基づく措置は、それぞれの指定日に応じて、指定日の4日後の日の午前0時(日本時間)から実施します。
(注4)英国または南アフリカからの入国及び帰国に関する措置は以下をご確認ください。
1) https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201211.pdf
2) https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201225.pdf
3) https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201225_02.pdf
2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ、以下の連絡先一覧をご確認いただき医療機関へご連絡ください。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
4 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
5 ご帰国に際しての参考情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(2)日本の主要国際空港での検査について
【成田空港】
https://www.narita-airport.jp/jp
【羽田空港】
https://tokyo-haneda.com/index.html
【関西空港】
https://www.kansai-airport.or.jp/
(3)各都道府県が公表している、相談・医療に関する情報や受診・相談センターの連絡先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
6 大使館連絡先等
■外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
■在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
HP:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
■在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
HP:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
電話:+(34)-93-280-3433
HP:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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