●12月28日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について、検疫の強化の対象国・地域にスイス及びリヒテンシュタインを追加
●有効な「出国前検査証明」フォーマットについて
●スイスにおける新型コロナウイルス検査について
1 12月26日に発表された日本の新たな水際対策措置に関し、12月28日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について、検疫の強化の対象国・地域にスイス及びリヒテンシュタインを追加しました。
スイス又はリヒテンシュタインから日本へ帰国する日本人についても、2021年1月1日(金)午前0時(※日本時間)から1月末までの間、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。
検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所で14日間待機することを要請されますのでご注意ください。
2 有効な「出国前検査証明」フォーマットについて
日本入国時に提出する検査証明書は、原則として、以下外務省ホームページ記載の所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関にご相談下さい。また、検査結果がメール等で送付される場合には、事前に印刷して携行してください。
〇有効な「出国前検査証明」フォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
なお、所定フォーマットによる提出が困難な場合は、所定フォーマットに沿った内容が記載されている検査証明書であれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語又は英語とされています。
〇新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
12月28日発表
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C093.html
12月26日発表
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(お問い合わせ窓口)
日本国内から:0120-565-653
日本国外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
3 スイスにおける新型コロナウイルス検査については、以下のスイス連邦内務省保健庁ホームページをご確認いただくとともに、居住されている各州保健当局の指示に従ってください(以下のリンク先ページ内下部に各州保健当局へのリンクが記載されています)。
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
4 リヒテンシュタインにおける新型コロナウイルス検査については、以下のリヒテンシュタイン保健局ホームページをご確認いただき、保健当局の指示に従ってください(以下のリンク先ページ内にホットライン等の連絡先が記載されています)。
〇リヒテンシュタイン保健局
https://www.regierung.li/coronavirus
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイス又はリヒテンシュタインから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方