●免許証翻訳を利用した自動車運転についても滞在期限と同様に期限の猶予が設けられています。
●新型コロナ感染予防の観点から、年末年始も引き続き不要不急の外出は控えるようにして下さい。
1. 先般お知らせした通り、本年3月14日の時点で既に当地に正規に滞在している方については、1年の滞在期限を過ぎていても出国までの期限が来年7月1日まで猶予されています。
これに関連し、当館よりジョージア政府関係当局に確認したところ、本件滞在期限猶予の対象となっている方については、日本の運転免許証とジョージア語翻訳を携帯すれば運転することが可能となる期間である「入国日から起算して1年間のみ」についても、滞在期限と同様に7月1日までの猶予が適用されると回答がありました。
なお、所持している日本の運転免許証の有効期限が切れている場合には翻訳書類を所持していても運転できませんので、ご注意下さい。
それぞれの詳細については以下のリンクをご確認下さい。
●当地における自動車運転方法について
https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/untenhouhou.html
●滞在期限の延長について
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=103672
2. 現在、11月末より規制されていた商店などの一時営業再開により、市中各所で多く人が集まる状況が生じています。しかしながら、1日あたりの新規感染者数は今なお多く、予断できる状況ではありません。マスク着用やソーシャルディスタンス等はもとより、各種制限を遵守し、不要不急の外出については厳に慎むなどの感染予防対策を取って下さい。特に夜間外出禁止令が解かれる12月31日及び1月6日の夜から翌朝にかけては新年を祝う集会等が各所で実施されることが予想されますが、感染予防の観点からも人混みを避けるなど留意して下さい。
●年末年始期間の新型コロナ関連規制に関する緩和措置について
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=103867
当地のみならず世界規模で困難な状況に見舞われる一年となりましたが、健康にはお気をつけて、良いお年をお迎えください。
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電 話:(+995-32)275-2111、2114
メール:consular@tb.mofa.go.jp
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H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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