新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:12月11日保健大臣発表

●11日、マルタの保健大臣は、特定の旅行者に対する義務的検査規則で規定される国別リストの改訂を発表(*)しました。今回の改訂により日本を含め対象国が大幅に広がりましたので、ご留意ください(本措置適用開始:12月13日午前0時〜)。

(*)https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/December/11/pr202539en.aspx

【改訂された対象国リスト】

アンドラオーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチアキプロスチェコエストニア、フランス(イル・ド・フランスを除く全空港)、ドイツ(バーデン・ヴュルテンベルクを除く全空港)、ギリシャ(アッティキを除く全空港)、ハンガリーインドネシアアイルランド、イタリア(シチリア及びサルデーニャを除く全空港)、日本、ヨルダン、ラトビアレバノンリヒテンシュタインリトアニアルクセンブルクモナコ、モロッコ、オランダ、ポーランドポルトガル(マデイラ及びアゾレス諸島を除く全空港)、ルーマニアサンマリノスロバキアスロベニア、スペイン(カナリア諸島を除く全空港)、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、トルコ、英国、ウルグアイバチカン市国

●同リストに記載された地からマルタに入国する際は、マルタ到着前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明の提出が義務付けられます。PCR検査陰性証明を提出できない者は、マルタ空港到着時にPCR検査を求められ、また自己隔離もあり得るとされています。

※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問い合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete