日本の新たな水際対策措置の決定に関する重要なお知らせ12/28

当地に在留・滞在又は渡航を予定している邦人の皆様へ

イスラエル日本国大使館

2020年12月28日

● 12月26日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。当地に在留・滞在する邦人の皆様に関係する点について改めてお知らせします。

● 新たな水際対策措置の全文につきましては、本メール下部のリンクを御確認ください。

【検疫の強化について】

国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から明年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。

検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。

(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表します。12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおりです。

   フランス、イタリア、アイルランドアイスランド、オランダ、

デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル

(英国及び南アフリカは別途のより厳格な検疫措置の対象。また、イスラエルはビジネス・トラック、レジデンス・トラックの適用対象外)

(注2)本措置は、本邦への上陸申請日前14日以内に(注1)の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします

(注3)本措置は、12月30日午前0時(日本時間)から行うものとします。今後指定された国・地域については、指定の日の4日後の日の午前0時から実施します。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全文)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100131464.pdf

New measures for border enforcement

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_en00003.html

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【問い合わせ先】

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Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール: ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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