西ヌサ・トゥンガラ州における新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動(州知事通達)

● 23日、西ヌサ・トゥンガラ州知事は、同州における新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動に関する通達を発出しました。

● 当館はできるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、今後も突然変更される可能性がありますので、最新情報を確認してください。

1 西ヌサ・トゥンガラ州への入域を予定している国内旅行者は、以下を遵守しなければならない。

(1)飛行機を利用する場合には出発前に受検した迅速抗原(Antigen)検査結果が陰性であることを示した書類を提示し、e-HAC Indonesia に登録する義務を負う。

(2)自家用車・海上輸送を利用する場合には出発前に受検した迅速抗原(Antigen)検査結果が陰性であることを示した書類を提示する義務を負う。

(3)迅速抗原(Antigen)検査結果が陰性であることを示した書類の有効期間は、発行された日から14日間とする。西ヌサ・トゥンガラ州に滞在中は当該書類を常に携行しなければならない。西ヌサ・トゥンガラ州から出発する国内旅行者は当該書類を帰路にも使用することができる。

2 年末年始に活動する全ての者、事業主及びイベントの主催者/責任者は、マスクの着用、手洗い、他者との距離をとる等の保健プロトコールを遵守する義務を負うとともに、屋内外におけるパーティーを行ったり、花火を打ち上げたり、酒酔してはならない。

3 上記1及び2に違反した者は、2020年州政府規則第7号及び第50号に従い処罰される。本通達は、2020年12月23日から2021年1月8日まで有効である。

4 西ヌサ・トゥンガラ州への入域を予定される方及び在留邦人の皆様におかれては、上記を遵守の上、感染の予防に努めてください。

5 西ヌサ・トゥンガラ州から出発する場合は、迅速抗原(Antigen)検査結果が有効期限内であれば引き続き帰路にも使用できるとされていますが、目的地によって求められる書面が異なりますので、目的地の要件をご確認されることをおすすめいたします。

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