●21日、クイーンズランド(QLD)州政府は、ニューサウスウェールズ(NSW)州における新型コロナウイルスの市中感染拡大に伴い、NSW州からの渡航者に対し以下の制限を行う旨発表しました。
1 21日(月)午前1時(ニューサウスウェールズ州等東部夏時間午前2時)より、シドニー大都市圏全域を感染多発地域(ホットスポット)に指定する。よって、11日午前1時(同午前2時)以降シドニー大都市圏に滞在している者がQLD州へ渡航する場合には渡航制限の免除申請が必要となり、免除が認められた場合、自己負担によるQLD州政府指定施設での14日間の隔離が必要となる。
ただし、現在シドニー大都市圏に滞在しているQLD州民は、22日(火)午前1時(同午前2時)までにQLD州に戻った場合のみ、自宅における隔離を可能とする。
免除申請については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。
https://healthserviceportal.health.qld.gov.au/hdsp
2 また、11日午前1時(同午前2時)以降、NSW州に滞在している者がQLD州へ渡航する場合、QLD Border Declaration Pass(QLD入州許可証)の申請・入手が必要となる。尚、現在州警察が州境における検問を再構築しており、陸路で入州する場合、同入州許可証を車両に掲示しなければならない。
Border Declaration Pass及び申請方法(例えば、入手まで最大3営業日要する等)の詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。
https://www.qld.gov.au/border-pass
本件の内容については、以下をご覧下さい。(英文のみ)
(1)州保健省HP
(2) 州首医務監発出州境規制司令第第20号
(3)州首相Twitter
https://mobile.twitter.com/annastaciamp
本件については、19日付の以下の当事務所メールもご参照下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=103679
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )