●22日、パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相は、ニューサウスウェールズ(NSW)州におけるCOVID-19感染の危険性が減少したことに伴い、10月1日(木)午前1時より、州境地帯の制限を以下のとおり緩和する旨発表しました。
・NSW州境地帯(New South Wales border zone)の拡大(以下5つの行政区域を追加)
(1)Byron Shire
(2)Ballina Shire
(3)City of Lismore
(4)Richmond Valley(Casino ,Evans Head)
(5)Glen Innes Severn Shire
・QLD州境地帯(Queensland border zone)の撤廃
・QLD州民は、目的を問わず、QLD州政府が承認したNSW州境地帯全域を移動可能。
・QLD州政府が承認したNSW州境地帯居住者は、目的を問わず、QLD州全域を移動可能。
●QLDへの入州には、入州許可証が必要となる他、NSW州境地帯居住者については、同州境地帯に居住している証拠(運転免許証等住所入りのもの)を提示する必要があります。
入州許可証申請:https://www.qld.gov.au/border-pass
本件に関する州首相の22日付、メディア・リリースについては、以下(英文のみ)をご覧下さい。
https://statements.qld.gov.au/statements/90847
Q&Aを含む、本件に関する説明については、以下(英文のみ)の州政府HPをご覧下さい。
QLD州政府が承認したNSW州境地帯については、以下(英文のみ)の州保健省HPをご覧下さい。
本措置に関する、州首席医務監指令「州境の制限に関する指令第15号「Border restrictions Direction (No.15) 」原文(英文のみ)については、以下をご覧下さい。
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )